この記事では、東京都で第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の新規登録手続をする際の流れや条件について、解説をしていきます。
東京都で第1種旅行業の新規登録をする場合は、以下の記事をご参照ください。
第2種、第3種、地域限定旅行業の違い
東京都へ旅行業登録の手続をする場合、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の区分のいずれかで申請をすることができます。
ここでは、簡単にこの3つの区分の違いを確認しておきます。
海外募集型企画旅行 | 国内募集型企画旅行 | 受注型 企画旅行 |
手配旅行 | 旅行サービス 手配業務 |
相談業務 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第2種 旅行業 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3種 旅行業 |
× | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
地域限定 旅行業 |
× | △ | △ | △ | △ | ○ |
全てに共通しているのは、海外募集型企画旅行を実施することができない、ということです。
海外募集型企画旅行を実施したい場合は、第1種旅行業の登録をする必要があります。
第3種旅行業と地域限定旅行業で「△」がついているものについては、条件付きで実施することができます。
条件とは「営業所のある市町村(特別区含む)とその隣接市町村(特別含む)、観光庁長官が告示で定める地域に限って実施可能」というものです。
たとえば、東京都新宿区に営業所がある場合、新宿区とその隣接特別区である千代田区、港区、文京区、渋谷区、中野区、豊島区の中で旅行業務を行うことができる、というものです。
観光庁長官が告示で定める地域は、例えば離島などが該当します。
具体的な地域については以下をご参照ください。
旅行業登録の要件
まず、旅行業登録に必要な条件を確認していきます。
旅行業登録に必要な条件には、大きく分けて
①金銭的要件②人的要件
の2つが法律で定められています。
東京都で手続する場合、それに加えて
③事務所要件
についても注意する必要があります。
金銭的要件
金銭的要件は細かく分解すると、
①営業保証金/弁済業務保証金分担金
②基準資産額(財産的基礎)
の2つに分解することができます。
営業保証金/弁済業務保証金分担金
営業保証金は、旅行業の登録を受けて事業を行うために、国に預ける一定額の金銭のことをいいます。
旅行業の登録種別によって、預けるべき金額が異なります。
そして、後述する旅行業協会に入会しない場合には営業保証金を、旅行業協会に入会する場合には弁済業務保証金分担金を納める必要があります。
弁済業務保証金分担金は、営業保証金の5分の1の金額を納めれば良いため、初期投資を抑えたい場合には旅行業協会への入会を検討してみてください。
なお、営業保証金も弁済業務保証金分担金も、毎年1事業年度ごとの、旅行者との取引額に応じて、負担する金額が変わってきます。
営業保証金 (最低金額) |
弁済業務保証金分担金 (最低金額) |
|
---|---|---|
第2種旅行業 | 1100万円~ | 220万円 |
第3種旅行業 | 300万円~ | 60万円 |
地域限定旅行業 | 15万円~ | 3万円 |
基準資産額(財産的基礎)
基準資産額は、旅行業の登録を受けるために必要な、内部資産のことです。
基準資産額を満たしていることを財産的基礎を有している、などとも言いますが、基本的には基準資産額を満たしている/満たしていないで判断をすればOKです。
基準資産額も旅行業の登録種別ごとに定められていますが、営業保証金等とは違って、取引額等で変動することはありません。
基準資産額の算定方法は、直近決算期の貸借対照表に計上された資産と負債を計算することで行います。
具体的には、
資産の総額-(創業費+繰延資産+営業権)-負債の総額-営業保証金(弁済業務保証金分担金)
という計算式で求めることができます。
会社を設立したばかりで決算期を迎えていない場合は、会社設立時の貸借対照表を作成し、計算します。
会社設立時は、基本的には資産=現預金=資本金で、かつ負債=ゼロということがほとんどですので、資本金-営業保証金(弁済業務保証金分担金)として考えると分かりやすいです。
基準資産額 | |
---|---|
第2種旅行業 | 700万円 |
第3種旅行業 | 300万円 |
地域限定旅行業 | 100万円 |
人的要件
旅行業登録をするためには、人に関する条件も考慮します。
具体的には、
①旅行業務取扱管理者を選任すること
②法人役員と選任した管理者が欠格事由に該当していないこと
の2つに分解できます。
旅行業務取扱管理者の選任
旅行業務を取り扱う営業所には、最低でも1人、旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行業務に従事する従業員が10人以上いる場合は、管理監督を適正に行うという趣旨から、2人以上の管理者を選任する必要があります。
営業所において選任された管理者は、他の営業所の管理者として選任することはできません。
つまり、専任された旅行業務取扱管理者は複数営業所での兼任は認められていません。
法律上の明確な規定は置かれていませんが、旅行業務取扱管理者は選任された営業所で、専任かつ常勤である必要があります。
ただし、地域限定旅行者に限っては、兼任禁止が緩和されています。
①兼任する営業所間の距離の合計が40km以下
②兼任する営業所の前事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引額の合計が1億円以下
これらの条件をどちらも満たす場合には、複数営業所で管理者として兼任することが可能です。
欠格事由非該当
もう1つの人的要件として、欠格事由に該当していないことがあげられます。
欠格事由とは、旅行業を営むにあたって相応しくないとされる条件のことです。
旅行業法上は「登録の拒否」事由として、旅行業法第6条第1項第1号~第11号まで定められています。
具体的には、過去に旅行業の登録を取消されて5年が経過していない、暴力団構成員である、財産的基礎が無い、といったものがあります。
旅行業登録の申請をする法人役員の中で、これらの登録拒否事由に該当している人が言る場合は、登録を拒否されることになります。
また、営業所で選任する旅行業務取扱管理者は一定の登録拒否事由に該当していないことが求められるため、管理者の欠格事由チェックも非常に重要です。
事務所要件
これは東京都独自の運用です。
厳密にいえば、法律上に規定はありません。
東京都では、登録申請時に営業所の使用権原を証明する書類として、営業所の登記簿謄本や賃貸借契約を提出することになっています。
自社所有の物件を利用するのであれば特段問題はありませんが、賃貸借契約の場合は注意が必要です。
具体的な注意点としては、
①賃借人の名義が申請者と一致している
②契約物件の利用用途が「事務所」になっている(住居はNG)
③賃貸借契約が更新可能である
といった点があげられます。
また、細かい論点ですがFAX番号の取得も指導されます。
レンタルオフィス等で旅行業登録は可能か?
良くご質問いただく内容として、レンタルオフィスやバーチャルオフィスで旅行業登録が可能か、というものがございます。
これについては、明確な行政見解が出ている訳ではありませんが、「専有スペースのないレンタルオフィス等では登録は不可」とお答えしております。
なぜならば、旅行業法上、営業をするためには
①営業所に標識、旅行業務取扱料金表を掲示し、
②旅行業約款を掲示又は備え置かなければならない
とされているからです。
ですので、専有スペースの無いバーチャルオフィスやシェアオフィスでは、仮に旅行業登録できたとしてもこれらの掲示物の掲示等ができないため、旅行業法違反となり、登録取り消しの対象となります。
レンタルオフィスであっても、専有スペースで上記の掲示物が掲示等できるのであれば、問題ないでしょう。
東京都の旅行業登録手続のポイント
さて、これまで旅行業登録に必要な要件を解説してきました。
続いては、東京都で旅行業の新規登録手続を行う上で必要な、細かい事務手続きポイントを確認します。
郵送申請可能か
東京都では郵送による旅行業登録申請は不可です。
必ず、窓口まで出頭して書類の確認を受ける必要があります。
申請に事前予約が必要か
東京都は、新規登録申請に当たって事前予約制を取っています。
そして、予約はいつでもとれるわけではなく、月・水・金の中で空いてる時間を予約する形となります。
場合によっては1か月から2か月先まで予約が埋まっていることも有るので、早めにスケジュールを確保するようにしましょう。
旅行業務取扱管理者の同行が必要か
東京都では、新規登録申請に当たって旅行業務取扱管理者の同行が必須となっています。
2人以上の管理者を選任する場合は、複数の管理者を代表して1名だけ同行すればOKです。
管理者本人の意思確認を行い、名義貸し等を防ぐ意味合いもあり、たとえ行政手続の代理人として行政書士や弁護士と委任契約を結んでいたとしても、必ず管理者本人が出頭する必要があります。
東京都の旅行業登録手続の流れ
東京都独自の運用を理解した上で、東京都で第2種、第3種、地域限定旅行業の新規登録手続をする際のおおまかな流れを説明していきます。
会社を設立する
新しく会社を立ち上げて、その会社で旅行業登録をする場合は、まず会社設立手続に着手する必要があります。
旅行業登録は、株式会社以外でも合同会社や一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等でも申請をすることは可能です。
しかし、営利を目的として事業を運営していく場合は、株式会社や合同会社を選択するのが無難です。
株式/合同会社設立の大まかな流れとしては、
①定款作成
②定款認証(株式会社のみ)
③資本金の払込
④会社設立の登記
というステップを踏んでいきます。
詳細は、下記記事をご参照いただくと分かりやすいかと思います。
旅行業登録の要件を満たしているか確認する
まず、大前提として、現時点で旅行業登録をするための要件が揃っているかを確認します。
特に、既存の会社で申請をする場合には、基準資産額がクリアできているかは非常に重要です。
基準資産額がクリアできていない場合、増資や債務免除などで基準をクリアすることができるかどうか、検討しましょう。
旅行業協会への入会手続をする
要件の検討と同時に、旅行業協会への入会についても検討が必要です。
旅行業協会に入会する最大のメリットは、本来の5分の1の金額を納めれば良いことになっている、弁済業務保証金分担金制度を利用できることです。
特に、営業保証金額が大きい第2種旅行業では十分に検討の余地があるでしょう。
旅行業協会は、JATAとANTAの2つの協会があるため、その違いを簡単に解説しておきます。
JATAに入会する場合
JATAは、第1種旅行業や海外旅行を中心に実施している、比較的大手の旅行会社が入会している傾向があります。
もちろん、第2種や第3種旅行業者、国内旅行を専門にしている旅行会社が入会することも可能です。
JATAの特徴は、
①入会金と年会費が定額
②入会申込は随時受け付けている
③入会審査は書面で行う
という点です。
JATAの入会金・年会費
弁済業務保証金分担金制度の恩恵にあずかるためには、旅行業協会の正会員になる必要があります。
JATAの正会員になるためには、入会金80万円、年会費35万円、その他特別会費として、常勤役員・旅行業関係従業員1名につき年600円が徴収されます。
JATA入会金 JATA年会費 |
|
---|---|
第2種旅行業 | 80万円 35万円 |
第3種旅行業 | 80万円 35万円 |
地域限定旅行業 | 80万円 35万円 |
共通 | 常勤役員・旅行業関係従業員1名につき 特別年会費600円 |
JATAの入会申込先と受付次期
入会申込は東京都千代田区霞が関の本部/事務局で受付をしており、営業日であれば通年入会申込を受け付けています。
入会申込は郵送で提出します。
所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル3階 |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 5・6・11番出口 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 霞ヶ関駅 13番出口 徒歩8分 |
JATAの入会審査方法
そして、入会申込を受け付けた後の審査は書面で行われます。
営業所への訪問や、対面でのヒアリングはありません。
申込書上不明な点がある場合は、その部分について、メールや電話で確認されることはあります。
無事に審査を通ると入会確認書が発行されるため、東京都への申請時に入会確認書のコピーを提出します。
ANTAに入会する場合
ANTAは、比較的中小の旅行会社が中心となって、構成されています。
ANTAの特徴は、JATAと全く異なります。
①入会金・年会費が登録種別により異なる
②入会申込は期間限定で受け付けている
③入会審査は対面で行われる
④入会するために正会員2社の推薦が必要
という点がANTAの特徴です。
ANTAの入会金・年会費
ANTAの入会金・年会費は、JATAと違い、旅行業の登録種別によって金額が異なります。
ANTAは都道府県ごとに支部があり、支部(都道府県)によっても入会金や年会費が異なります。
また、後述する「東京都旅行業協会」にも同時に入会する場合は、そちらの入会金と年会費も必要になります。
ANTA入会金 ANTA年会費 |
東京都旅行業協会入会金 東京都旅行業協会年会費 |
|
---|---|---|
第2種旅行業 | 65万円 7万1000円 |
20万円 2万円 |
第3種旅行業 | 55万円 6万1000円 |
10万円 2万円 |
地域限定旅行業 | 40万円 2万0000円 |
5万円 2万円 |
共通 | 営業所1か所ごとに 年会費7000円 |
ANTAの入会申込先と受付次期
ANTAは、都道府県ごとに支部があり、支部には事務局があります。
入会申込に関する書類は、都道府県ごとの支部にする必要があります。
東京都の場合は、市ヶ谷・番町エリアに事務局があります。
所在地 | 〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東悦舶用ビル東越伯鷹伯鷹ビル2階 |
最寄り駅 | JR総武線 市ヶ谷駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線・南北線 都営地下鉄新宿線 市ヶ谷駅 3番出口 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 麴町駅 6番出口 徒歩3分 |
ANTAの入会申込は、いつでも受け付けている訳ではありません。
一定の期日が設定されていて、その期日までに書類を提出する必要があります。
ANTA東京都支部の場合は、約2か月に一度のペースで期日が設定されています。
詳細な日程については、ANTA東京都支部のウェブサイトをお確かめください。
ANTAの入会審査方法
ANTAの入会審査は対面方式で行われます。
書類提出期限の約10日後あたりに、入会審査の日程が設定されていることが多いです。
入会審査の会場は、支部の事務局がある場所で行われます。
当日は、法人の代表者と旅行業務取扱管理者の参加が必須です。
代表者が参加できない場合は、委任状を提出します。
対面による面接は、約15分ほどです。
正会員2社の推薦
ANTAに入会する場合、その支部の正会員となっている旅行業者2社から、推薦をもらう必要があります。
推薦は、入会申込書に推薦者の印鑑(会社の場合は登録実印)をもらう必要があります。
どうしても2社分の推薦を集められない場合は、ANTA東京都支部とは別に、東京都旅行業協会という団体にも入会することで、2社推薦の義務が免除されます。
無事に審査を通ると入会承認書が発行されるため、東京都への申請時に入会承認書のコピーを提出します。
東京都へ旅行業登録申請手続をする
続いて、東京都に対して申請をする際の手順や注意点についてです。
東京都で旅行業登録申請する際の担当窓口
東京都へ申請する場合、東京都庁へ申請することになります。
部署は、産業労働局観光部振興課旅行業担当です。
申請前に予約する
東京都の旅行業登録は事前予約制を取っています。
月・水・金曜日が予約可能日で、火・木曜日には申請をすることができません。
予約は、窓口・電話どちらでも取ることが可能です。
希望日時を伝えて、空いていれば予約することができます。
しかし、時期によっては1か月先、2か月先まで予約が埋まっていることもあるので、旅行業登録の申請を決めた時点で、予約状況を確認しておくことをオススメします。
旅行業務取扱管理者の出席は必須
予約日が来たら、東京都庁の担当部署窓口まで出向きます。
郵送申請は不可なので、必ず書類を持参する必要があります。
このときに、旅行業務取扱管理者の方は必ず出席します。
管理者の方が複数いる場合は、代表して1名が出席すればOKです。
法人の代表者が出席することまでは必要ありませんが、事業計画などについてしっかりと説明できる人の出席が必要です。
管理者の方が説明できる場合は、管理者の方だけでもOKです。
登録通知書を受け取る
書類を提出する際に、不備が無く全て揃っていればその場で受け付けとなります。
書類が不足していたり、記入内容に不備があったりする場合は、その程度にもよりますが、いったん書類を持ち帰って出直しをするか、いったん受付をしてもらって差し替えや追加提出という対応が取られます。
東京都の場合、書類が揃ってから、28日後に登録通知書が交付されるため、登録通知書を受け取るまでの流れを説明いたします。
FAXで登録通知書交付のお知らせを受け取る
申請受付時に、だいたいの登録目安日が告知されます。
そして、その告知された登録目安日のおよそ1週間前に、申請書に記載をしたFAX番号宛に、旅行業登録通知書の交付についてというお知らせ文書が届きます。
このお知らせに、都庁に出頭する日時、必要な持ち物が記載されています。
どうしても指定された日時に出向くことが難しい場合は、速やかに担当者へ連絡をして相談をしましょう。
指定日に都庁へ出頭する
指定日が来たら、申請書を提出した窓口と同じ窓口へ出向きます。
この際、法人の代表者や旅行業部門の責任者、旅行業務取扱管理者のうち誰か1人は出席する必要があります。
行政書士や弁護士による代理出席は認められません。
この場では、登録通知書や登録簿、東京都からのお知らせ文書など様々な書類を手渡されます。
登録手数料を支払う
必要な書類を受け取り、今後の注意点等の説明を受けて、新規登録手数料を現金で支払います。
東京都の旅行業新規登録手数料は、9万円です。
営業開始に向けた準備を行う
無事に旅行業の登録が完了したとしても、安心するのはまだ少し早いです。
営業開始をするまでに、もういくつかステップを踏む必要があります。
最後に、登録通知書を受け取ってから営業を開始するまでに必要な流れを説明します。
法務局へ営業保証金を供託する
旅行業協会へ入会しない場合は、国に対して営業保証金を預けることになります。
この国に対して預ける行為を供託といいます。
営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にする必要があります。
供託所は、供託法という法律で
①法務局②地方法務局③支局④法務大臣の指定する出張所
として定められています。
東京都の場合は、
①東京法務局
②なし
③八王子支局、府中支局、西多摩支局
④なし
となっています。
供託手続をする前には、念のため、どの管轄の法務局や支局に行けばいいのか、確認をしておきましょう。
供託手続をした後に供託所から交付される供託書は、原本を紛失しないように、大切に保管をしてください。
旅行業協会へ弁済業務保証金分担金を納付する
旅行業協会へ入会する場合は、旅行業の登録通知書と登録簿のコピーを旅行業協会に対して速やかに提出します。
その後、入会金や年会費の支払と共に、弁済業務保証金分担金の納付についても指示されるので、弁済業務保証金分担金を支払います。
JATAでも、ANTAでも、銀行振込の方法を指定されます。
分担金を納付した後に旅行業協会から交付される弁済業務保証金分担金納付書は、原本を紛失しないように、大切に保管してください。
営業保証金・弁済業務保証金分担金を納めた旨の届出をする
営業保証金の場合
営業保証金を供託所に供託した場合、旅行業の登録通知を受け取った日から14日以内に、供託書の写しとともに、旅行業者営業保証金供託済届出書を東京都の旅行業担当部署に提出する必要があります。
この届出をしないと営業開始できないばかりか、旅行業登録の取消対象にもなりますので、十分に期限には気を付けてください。
弁済業務保証金分担金の場合
旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付した場合、弁済業務保証金分担金納付書の写しとともに、弁済業務保証金分担金納付済届出書を東京都の旅行業担当部署に提出する必要があります。
提出期限に関する法的な根拠はありませんが、営業保証金を供託する手続と合わせて、旅行業の登録通知を受け取った日から14日以内に届出を行うように指導されます。
営業所に必要書類を備える
旅行業法上、営業所に備え置かなければいけない書類があります。
①標識(旅行業者登録票)
②旅行業務取扱料金表
③旅行業約款
の3種類です。
①と②は営業所への掲示が必要です。
③は、営業所への掲示か備え置きが必要です。
その他、旅行業務取扱管理者に対しては旅行業務取扱管理者証を発行し、営業所外で旅行業務に関する取引を行う人に対しては外務員証を発行する必要があります。
また、旅行者との契約に際して、契約前には取引条件を説明し、書面を交付する必要があるため、この書面を作成しておくことも重要です。
東京都の旅行業登録手続の流れまとめ
最後に、東京都で第2種、第3種、地域限定旅行業の新規登録手続をする際のの流れをまとめます。
旅行業協会に入会しない | 旅行業協会に入会する | |
---|---|---|
旅行業の登録要件を満たしているか確認する | ||
旅行業協会への入会を検討する | ||
JATAに入会する | ANTAに入会する | |
入会申込書類を作成、提出する | ||
入会審査を受ける(書面) | 入会審査を受ける(対面) | |
入会確認書を受け取る | 入会承認書を受け取る | |
申請書類を作成する | ||
東京都へ申請日の予約を入れる | ||
都庁へ出向き、東京都へ申請書を提出する | ||
審査期間に入る | ||
旅行業登録通知書の交付についてをFAXで受領する | ||
指定日に都庁へ出向き、登録通知書・登録簿を受領し、登録手数料を支払う | ||
営業保証金を供託する | 旅行業協会へ登録通知書・登録簿を送付する | |
入会金・年会費・弁済業務保証金分担金を納付する | ||
供託済届出書を提出する | 弁済業務保証金分担金納付済届出書 | |
標識・料金表・約款等必要な書類一式を整える | ||
営業開始 |
手続にご不安な方は、当事務所にお任せください
当事務所にご依頼いただく際の流れ
第2種、第3種、地域限定旅行業の東京都への新規登録申請を当事務所にご依頼いただいた際の流れをご説明いたします。
旅行業協会にした場合の流れとなりますので、旅行業協会に入会しない場合は旅行業協会に関する手続部分を飛ばしたり、読み替えたりしながら、ご覧ください。
- 初回ヒアリングで情報整理
- 当事務所からお客様へお見積りをご提示
- お客様から当事務所へ業務のご依頼
- 当事務所からお客様へご請求書・ご契約書のの送付
- ご請求金額のお振込み・契約書へのサイン
- 当事務所からお客様へ、収集・作成にご協力いただく書類のご提示
- ご協力いただいた書類を元に、当事務所で申請書類の作成
- 当事務所が旅行業協会へ入会申込書類提出
- 旅行業協会の入会審査 ※1
- 当事務所が東京都へ申請の予約を入れる
- 旅行業協会の入会審査完了
- 東京都への申請 ※2
- 申請書類の審査
- 登録通知・登録簿の受領、登録手数料の支払
- 旅行業協会へ入会金・年会費・弁済業務保証金分担金の納付(協会未加入の場合は供託所への営業保証金の供託のみ) ※3
- 当事務所が弁済業務保証金分担金納付済届出書(営業保証金供託済届出書)の提出
- 標識・料金表・旅行業約款等の掲示
- 営業開始
※1
ANTAの入会審査は、お客様の出席が必須です。その際、当事務所の行政書士も同行いたします。JATAは、書面審査のため面談はありません。
※2
東京都への申請は、お客様の出席が必須です。その際、当事務所の行政書士も同行いたします。
※3
供託手続は、お客様にご対応いただくか、当事務所提携司法書士に別途ご依頼いただく必要がございます。
当事務所の報酬設定
当事務所に業務をご依頼いただく場合の報酬は、以下のとおりでございます。
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
第2種旅行業新規登録申請 第3種旅行業新規登録申請 地域限定旅行業新規登録申請 |
22万円 |
旅行業協会入会手続 | 3万3000円 |
標識(旅行業登録票)・料金表の 書式作成・ご提供 |
⇒0円 ※新規登録と同時ご依頼の場合 |
取引条件説明書面の書式作成(オプション) | 5万5000円~ |
報酬合計 | 30万8000円~ |
東京都登録手数料 | 9万円 |
ご相談はこちらのお問い合わせフォームから
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ご質問だけでもOKです。
あなたからのご連絡をお待ちしております。