旅行業法では、旅行業務を行おうとする場合には、事前に登録行政庁(観光庁長官や都道府県知事)に登録をした後でなければ、その業務を行ってはいけないことになっています。
旅行業の登録は、申請をした後に審査が行われ、登録通知の交付後に登録番号が付されて、営業保証金を供託後に供託書の控え等を提出することで、営業を開始することができます。ただし、実際にはそれ以外にも準備すべき書類などがあるので、それらを漏れなく進めていくことが重要です。
営業開始前に準備が必要なもの
営業開始前に準備が必要な書類たち
具体的には、5つの項目に分類することができます。
いずれも旅行業法上で定められている義務です。
違反した場合には罰則や行政処分の対象となります。
旅行業登録票
旅行業者と旅行業者代理業者は、営業所において標識を公衆に見やすいように掲示しなければならないとされています。
の標識のことを、旅行業登録票と呼んでいます。
この登録票は、全部で4種類あります。
1つ目のフィルターは、旅行業者か旅行業者代理業者か。
旅行業者の使う様式をA様式、代理業者の使う様式はB様式とします。
2つ目のフィルターは、業務を行う営業所で海外旅行を取扱うか、取扱わないか。
海外旅行を行う場合をa様式、行わない場合をb様式とします。
様式の組み合わせは、①A-a、②A-b、③B-a、④B-bの4種類になることはお分かりいただけると思います。
2つ目のフィルターについては、例えば複数の営業所を持つ旅行会社で、A営業所では海外旅行を取扱い、B営業所では海外旅行を取扱わない場合。
A営業所は旅行会社で海外旅行を取扱うので、①A-a様式を掲示します。
B営業所は、海外旅行を取扱わないので、②A-b様式を掲示します。
登録票のサイズは法令で定められています。
縦35cm以上、横27cm以上です。
登録行政庁から交付されることはないので、事業者が自分で作成をします。
海外旅行を扱うa様式は地の色が青、海外旅行を扱わないb様式は地の色が白となっています。
旅行業約款
旅行業約款は、旅行者との旅行契約について、全ての旅行者に平等に適用される条項をまとめて、いわゆるテンプレート化したものです。
旅行業法上は、旅行業者はこの旅行業約款を定めて観光庁長官の認可を受けた上で、営業所で、旅行者に見えやすいように掲示するか、閲覧することができるように備置かなければならないとされています。
約款は、あらかじめ観光庁長官と消費者庁長官が定めた標準旅行業約款を使用することで認可を受けたものとみなされますが、標準約款であっても掲示義務や備え置き義務は免除されません。
標準旅行業約款には、その契約内容に応じて、①募集型企画旅行契約の部、②受注型企画旅行契約の部、③特別補償規程、④手配旅行契約の部、⑤渡航手続き代行契約の部、⑥旅行相談契約の部と6つのセクションに分かれています。
旅行業務取扱料金表
旅行業者は、旅行者から受け取る旅行業務の取扱料金を定めて、その営業所の旅行者に見やすいように掲示しなければなりません。
ただし、旅行業務のうち企画旅行に関する部分については掲示不要です。
旅行業協会が用意している料金表のテンプレートにも、企画旅行の金額を記載する部分はありません。
企画旅行は組成するツアーに対して企画料金や利益を上乗せして包括表示することが認められています。
一方で、手配旅行等は、旅行業者が受け取る旅行業務取扱料金と、宿泊施設や運送機関に支払うべき金額については明確に区分けされて表示されることになります。
旅行業者代理業者の場合は、所属旅行業者が定めた料金表を、代理業者の営業所において掲示することとされています。
旅行業務取扱管理者証
旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があった場合にはその証明書を提示しなければならないとされています。
この証明書のことを、旅行業務取扱管理者証と呼んでいます。
書式は定められており、サイズは一般的な名刺とほぼ同じ大きさです。
旅行業務取扱管理者の顔写真を貼付し、会社の印鑑を捺印するようになっています。
書式については、旅行業協会が用意しているものを使用することができます。
余談ですが、営業所外で旅行業務に関する取引を行う場合には「外務員証」が必要になります。
取引条件説明書面と契約書面
旅行業者は、旅行者との取引に際して、契約の締結前にはその取引条件の説明と書面の交付を、契約締結後にあって契約書面の交付をしなければならないとされています。
取引条件説明書面も契約書面も、記載する事項は旅行業約款と重複している項目もありますが、独自の項目も存在するため、省略することはできません。
どちらの書面についても、複数の書面を組み合わせて、項目がすべて網羅されていれば良いことになっています。
なので、実務的には
①旅行業約款、②旅行条件書、③ツアー等のパンフレット、④契約締結日を証するレシート
のような組み合わせで対処しているところがほとんどです。
営業を開始する前に、特に②の旅行条件書を用意しておく必要があります。
取引条件説明書面と契約書面は、それぞれ別の記事で解説をしていますのでそちらも併せてご参照ください。


旅行業登録票は掲示義務。種類と色、サイズに注意!
旅行業約款は掲示or備え置き義務
料金表は掲示義務。企画旅行料金は掲示不要
旅行業務取扱管理者証は要求があれば提示義務
取引条件説明書面と契約書面は組み合わせでOK!

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