旅行業務取扱料金表

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旅行業務取扱料金表の掲示は法律上の義務

旅行業、旅行業者代理業の登録を受けた事業者は、事業の開始前に、旅行業務の取扱料金を定めて、それを営業所内の旅行者に見やすいところへ掲示する必要があります。
これを、この掲示物のことを旅行業務取扱料金表と呼びます。

料金表については、国の通達で一定の様式が定められています。
また、旅行業協会がひな形を出しているので、そちらを使って頂くのが良いかと思います。
http://www.jata-net.or.jp/membership/industry/notification/documents_list.html#p08

掲示方法

旅行業務取扱料金表は、
事業の開始前に料金を定めて
営業所内の旅行者の見やすい位置
③旅行者にとって見やすい内容
掲示する必要があります。

旅行業登録票(標識)の場合は、公衆に見やすいように掲示する必要がありましたが、料金表はあくまでも旅行者(旅行契約を結びに来た消費者)にとって見やすいように掲示をする点は留意が必要です。

掲示内容

旅行業務取扱料金は、企画旅行以外の旅行者から受け取る旅行業務の取扱料金を定める必要があります。
企画旅行は、募集型企画旅行、受注型企画旅行のどちらも含まれます。
ですので、手配旅行や渡航手続代行、旅行相談といった業務に対する料金を事前に取り決めます。

また、料金の定め方については、契約の種類や内容に応じて、
①定率
②定額
③その他の方法
に定められていて、旅行者にとって明確である必要があります。

旅行業者代理業者の料金表

旅行業者代理業者についても料金表の掲示義務があります。
ただ、旅行業者代理業者は、所属する旅行会社の代理で取引をすることになるため、所属する旅行業者の定める料金表をそのまま自社の営業所に掲示する必要があります。

罰則

旅行業者や旅行業者代理業者が料金表の掲示をしなかった場合、30万円以下の罰金が科されます。
旅行業法違反で罰金刑になると、旅行業登録の取消事由に該当することになるため、十分に注意しましょう。

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