【旅行業法】第6条ー登録の拒否

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旅行業法
第6条(登録の拒否)
観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
二 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
三 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいう。第8号において同じ。)
四 申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
五 営業に関し成年者と同一の行為能能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第7号のいずれかに該当するもの
六 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
七 法人であって、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
九 営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
十 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定められる基準に適合する財産的基礎を有しないもの
十一 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
② 観光庁長官は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

登録拒否事由

本条は、旅行業と旅行業者代理業登録申請に対して、一定の事項に該当する場合は登録を拒否する処分について定めたものです。
「登録を拒否しなければならない」とある通り、一定の事項に該当する場合は、観光庁長官(都道府県知事)は登録を拒否する義務があり、そこに裁量は存在しません。
あらかじめ、旅行業等を営むのに不適格だと考えられる条件を定めることで、悪質な事業者が参入してくることを防ぐ目的があります。
それにより、旅行者の安全の確保等を図ることが可能となります。

第1号

第1号では、過去5年以内に旅行業や旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録を取り消された場合には、5年が経過するまでは再登録できないことを定めています。
また、登録を取り消されたのが法人の場合は、まず聴聞手続を経て取り消し処分が下されるため、その聴聞手続前の60日以内に法人の役員だった人についても経営上の責任があるということで、登録拒否事由の対象となっています。
そうすることで、看板の架け替えや法人を変えただけで、実質的に旅行業等を営むことが不適格である者が営業を続けることを防ぐ効果があります。

第2号

旅行業法以外の法律によって禁固以上の刑に処せられた者と、旅行業法違反によって罰金刑に処せられた者について、刑の執行が終わるか、刑の執行を受けることがなくなった日から5年以内については旅行業登録ができないことを定めています。
刑の重さは刑法上、死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料の順です。

「旅行業法違反によって罰金刑に処せられた者」については、無登録営業で100万円以下の罰金になった場合のみが該当するという解釈がなされています。
旅行業法には、違反行為に対して懲役刑や罰金刑が科せられていますが、同時に行政上の処分としても営業停止や登録取り消し処分があります。
このうち、取消し処分だけが登録拒否事由に該当するため、営業停止処分については登録拒否をしないというのが旅行業法の趣旨であると考えられます。
理業停止が解除された日以降は通常に旅行業としての営業ができるわけですが、更新時に登録拒否としたのでは営業停止解除後に営業を認めたことのつじつまが合わなくなります。
そのため、旅行業法上最も罰則の重い無登録営業に限って登録拒否事由と解釈するのが相当です。

刑の執行が終わるとは、禁固以上の刑は刑期満了、罰金刑は罰金を納付したことをいいます。
執行を受けることがなくなったとは、刑の時効が完成して、刑の執行の免除を受けることです。
執行猶予の場合は、そもそも刑の執行が猶予されているので対象外であり、執行猶予期間を満了した場合も刑の言い渡しは効力を失うため、特段問題にはなりません。

第3号

第3号は暴力団員に該当する者と暴力団員でなくなってから5年経過していない者については登録拒否事由に該当するということを定めています。
暴力団員とは、暴力団の構成員のことをいいます。

第4号

旅行業等の申請前5年以内に旅行業務等に関して不正な行為をした者とは、旅行業者等の従業員として業務上横領や背任等の不正な行為をした者のことをいいます。
その他、旅行業等の登録取消処分のための聴聞通知を出した際に、事業の廃止届を提出したために処分が行われなかったような場合も含まれます。

第5号

未成年と同一の行為能力を有しない未成年者というのは、一言でいえば一度も結婚をしていない未成年者のことです。
民法上では、一度結婚をすると成年擬制といって、成年に達していない人でも成年に達したものとして扱われる制度があります。また、「営業に関し」というのは、親権者から営業に関して許可を受けていない者のことをいいます。
なお、2022年4月1日に改正民法が施行されることにより、婚姻年齢が男女18歳で統一され、成人年齢が18歳に引き下げられるため、成年擬制の制度については消滅します

第6号

旅行業法施行規則
第2条の2(心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)
法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

本条は元々、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ない者という規定でした。
しかし、成年被後見人等の制限行為能力者であることをもって一律に活動が制限されることは合理的でないことから、法改正がなされました。
その結果、成年被後見人と被保佐人の記述は削除されて、精神上の機能障害等で業務遂行が現実的にできない者という風に規制の対象が変更になりました。
破産者に関しては、引き続き破産手続開始決定を受けて、種々の制限が解除される「復権」となっていないものは旅行業の登録を受けることができません。

第7号

法人の役員で、第1号から第4号と第6号のいずれかに該当する場合は、旅行業の登録を受けることができません。

第8号

申請者や法人役員に暴力団員等がいない場合でも、実質的に事業を支配しているような場合には、旅行業登録を受けることができません。
例えば、暴力団員等が100%株式会社に出資していて、経営権を握っているような場合はこれに該当します。

第9号

旅行業務を行う営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
地域限定旅行業者で一定の要件を満たす場合以外は、旅行業務取扱管理者の複数営業所での兼任は認められていません

第10号

旅行業は、旅行者と各種旅行サービス提供事業者との間を仲介して、契約の媒介等をする業態です。
製造業や小売業のように在庫を抱える訳ではないため、比較的小資本からでも事業を起こすことが可能です。
一方で、旅行業者は旅行者から旅行代金を預かって、サービス提供事業者に支払いをするため、旅行業者の財産的な安定性が無い場合は不測の損害を被る可能性を含んでいます。
例えば、旅行業者が旅行者から旅行代金を預かって、サービス提供事業者に支払いをしないまま倒産をしたような場合は、旅行者は旅行サービスの提供を受けることができなくなってしまいます。
このようなことになることを極力防ぐために、財産的基礎(基準資産額)を定めています。
詳細は後述します。

第11号

旅行業者代理業者は、その事業を営むにあたって、代理をする旅行業者を1社専属としなければなりません。
代理業者が複数の旅行業者の代理をすることができるとすると、どの旅行業者の代理業者として取引を行っているかが不明瞭になり、旅行者の安全を害する可能性があるため、このような規定が導入されています。

旅行業の基準資産額(財産的基礎)

旅行業法施行規則
第3条(財産的基礎)
法第6条第1項第10号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。
一 登録業務範囲が第1種旅行業務である旅行業(以下「第1種旅行業」という。)を営もうとする者 3000万円
二 登録業務範囲が第2種旅行業務である旅行業(以下「第2種旅行業」という。)を営もうとする者 700万円
三 登録業務範囲が第3種旅行業務である旅行業(以下「第3種旅行業」という。)を営もうとする者 300万円
四 登録業務範囲が地域限定旅行業務である旅行業(以下「地域限定旅行業」という。)を営もうとする者 100万円

第4条
基準資産額は、第1条の4第1項第1号ニ又は第2号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第8条第1項に規定する営業保証金の額(新規登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であって、申請者が保証社員(法第48条第1項に規定する保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は更新登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であって申請者が保証社員であるときには、法第49条の規定により納付すべきこれとされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額とする。
② 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。
③ 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。

旅行業の基準資産額は、業務範囲の種別ごとに金額が定められています。
そして、その計算方法については、申請時に提出をする貸借対照表(個人の場合は財産に関する調書。)に計上された資産のうち創業費、その他の繰延資産、営業権を控除し、さらに負債の総額と営業保証金を控除します。
控除後の金額が、定められた金額以上である場合、基準資産額を満たしたことになり、旅行業の登録受けられます。

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登録拒否の通知

本条に基づいて登録の拒否がされる場合は、行政手続法上の申請に対する処分ということになり、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、処分と同時に理由を示さなければならず、本条はその確認をしているものです。
本条により登録拒否の処分がなされた場合には、行政不服審査法上の審査請求等や行政事件訴訟法上の取消訴訟等を行うことで処分の撤回等を求めることも可能です。
また本条により登録拒否の処分をする際には意見聴取のための手続を事前に行う必要があります。

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