【旅行業法】第5条ー登録の実施

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旅行業法
第5条(登録の実施)
観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
② 観光庁長官は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

旅行業法施行規則
第2条(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)
法第5条第1項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第3号様式とする。

登録「しなければならない」

観光庁長官は旅行業又は旅行業者代理業の登録申請があった場合には、登録拒否事由(旅行業法第6条第1項各号)に該当していない場合は必ず登録をしなければなりません
諸般の理由を考慮して登録をしない、というような裁量は認められていません。

登録事項

旅行業や旅行業者代理業の登録は、その登録簿に一定の事項を記載することで行われます。
その内容は、旅行業法第4条第1項各号の事項と登録年月日、登録番号です。

登録簿記載事項 旅行業 代理業
氏名又は商号若しくは名称
住所
法人の場合は代表者の氏名
主たる営業所及びその他の営業所の名称、所在地
業務の範囲の種別 ×
旅行業者代理業者の氏名又は名称、住所、営業所の名称、所在地 ×
所属旅行業者の氏名又は名称、住所 ×
登録年月日
登録番号

登録簿の様式

登録簿の様式は第3号様式として内容が決められています。
実務上は、申請時に提出する申請書、その他の営業所がある場合のリスト、代理業者がいる場合の代理業者一覧表とほぼ記載事項が同じであるため、申請時に申請書と同時に登録簿も提出をして、審査後にその提出した登録簿に登録年月日と登録番号を付される取扱いをしている行政庁がほとんどです。
今ではほとんど無くなりましたが、申請書と登録簿が複写式になっている書式を使用しないと、申請書類を受理しない行政庁もかつては存在しました。

登録後の通知

旅行業や旅行業者代理業の登録がなされた後は、登録行政庁は「遅滞なく」申請者にその旨を通知しなければなりません。
法律上の用語で、時間的な即時性を求める用語としては「ただちに」「速やかに」「遅滞なく」という3種類がありますが、ここで使われている「遅滞なく」は、3つの中で最も即勢が緩やかなニュアンスです。
ただちには、すぐに。
速やかには、可能な限り早く。
遅滞なくは、事情の許す限り早く、あるいは合理的な事情があれば遅れても許される、というニュアンスです。

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