【旅行業法】第6条の4ー変更登録等

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旅行業法
第6条の4(変更登録等)
旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない
② 第5条及び第6条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第6条第1項中の「次の各号のいずれか」とあるのは「第9号又は第10号」と読み替えるものとする。
③ 旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)第4条第1項第1号、第2号又は第4号(旅行業者代理業者にあっては、同行第1号又は第2号)に掲げる事項について変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない
④ 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第19条第1項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があった事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。

旅行業法施行規則
第4条の2(変更登録)
法第6条の4第1項の規定による変更登録(以下「変更登録」という。)の申請をしようとする旅行業者は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる行政庁に、第1号様式による変更登録申請書を提出しなければならない。
一 第1種旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者 観光庁長官
二 第2種旅行業、第3種旅行業又は地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
② 前項の場合において、変更登録の申請をしようとする旅行業者は、次に掲げる書類を変更登録申請書に添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合にあっては、法第6条第1項第9号及び第10号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第1条の4第1項第1号ハ及びニに掲げる書類
二 申請者が個人である場合にあっては、法第6条第1項第9号及び第10号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第1条の4第1項第1号ハ及び第2号ハに掲げる書類
③ 第1項の場合において、申請書の提出を受けた行政庁と登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第9条の2及び第22条において同じ。)が異なるときは、申請書の提出を受けた行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければならない。
④ 登録行政庁は、前項の規定による通知を受けたときは、旅行業者登録簿の当該旅行業者に係る部分の写しを当該通知を行った行政庁に送付しなければならない。
⑤ 前項の規定による送付を受けた行政庁は、変更登録を行ったときは、その旨を登録行政庁及び当該旅行業者に通知しなければならない。

第5条(登録事項の変更の届出)
旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、法第6条の4第3項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁(旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第10条の4、第38条、第39条及び第40条において同じ。)に、第4号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者又は旅行業者代理業者が法第4条第1項第2号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
② 前項の届出書には、変更に係る事項に関する第5号様式による書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときは、当該代表者が法第6条第1項第7号に該当しないことを証する書類
二 変更に係る事項が法第4条第1項第4号に掲げるものであるときには、代理業契約の契約書の写し
③ 第4条の2第3項から第5項までの規定は、第1項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。

変更登録等の意味

本条は、旅行業務の範囲の変更を行う変更登録申請と、旅行業者登録名簿又は旅行業者代理業者名簿に記載された登録事項の変更を行う登録事項の変更の届出について定めたものです。
これらを合わせて「変更登録等」としています。
旅行業の営業区分が現在のように第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業という分類になされる前は、一般旅行業と国内旅行業、旅行業代理店業という分類をされていました。
このうち旅行業代理店業は、その後の旅行業法改正により旅行業の枠組みから外されて、新たに旅行業者代理業という事業区分が創設されました。
また、一般旅行業と国内旅行業という区分についても、旅行業における契約形態等と照らして、海外旅行か国内旅行か、募集型企画旅行か受注型企画旅行か手配旅行かという考え方で整理をし、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業という区分に整理されました。
その後、平成25年4月から地域限定旅行業が新たな区分として加わっています。

変更登録制度

変更登録は、旅行業の業務範囲を変更する際に行う手続です。
旅行業法第第4条第1項の登録事項に変更がある場合、変更後30日以内に届出を行うことになっていますが、この旅行業の業務範囲の変更については、必ず事前に手続を行います
これは、旅行業の業務範囲ごとに基準資産額が定められており、新たな業務範囲で営業を始める前にその適格性等をきちんと審査しておく必要があるためです。
したがって、例えば現在第3種旅行業の登録を受けている旅行業者が変更登録を受ける前に第2種旅行業又は第1種旅行業の業務範囲に係る旅行業務を取り扱い、その後第2種旅行業又は第1種旅行業の変更登録を受けたような場合には、変更登録前に行った旅行業務については無登録営業ということになります

変更登録申請手続

変更登録申請の書類提出先は、変更後の業務範囲によって異なります。
第1種旅行業へ変更登録する場合は、観光庁長官がその提出先です。
第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業へ変更登録する場合には、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。
第1種旅行業の場合は、直接観光庁へと書類を提出するのではなく、実務的には主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することになります。

変更登録申請に係る登録拒否事由

変更登録申請をした際にも、登録拒否事由について審査が行われます。
新規や更新登録申請とは異なり、旅行業務取扱管理者を選任することと、基準資産額についての2項目のみが、変更登録申請時に登録拒否事由となります
これは、業務範囲の別を変更することにより、新たに海外旅行業務を取り扱うことになった場合には、その営業所において必ず総合旅行業務取扱管理者を選任しなければならないためその確認を行うという目的と、業務範囲の別を変更することにより求められる基準資産額に変更が生じるため、再度基準資産の確認を行うという目的、2つの目的によるものです。
その他の旅行業補遺第6条第1項の各号に定められる登録拒否事由については、変更登録時には審査対象外の項目となります。

登録事項の変更の届出

旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に記載された一定の項目に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に登録事項の変更の届出を行わなければなりません。
変更の届け出が必要な項目については、以下の通りです。

変更事項 旅行業者 代理業者
氏名又は商号若しくは名称
住所
法人の代表者の氏名
主たる営業所の名称及び所在地
その他の営業所の名称及び所在地
旅行業者代理業者の氏名又は名称 ×
旅行業者代理業者の住所 ×
旅行業者代理業者の営業所の名称及び所在地 ×

罰則規定

①変更登録をせずに業務範囲外の旅行業の営業を行った場合
②不正の手段で変更登録を受けた場合
③本条の規定に違反して業務範囲の変更をした場合
これらの場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、あるいはその両方を併科されることになります。

また、登録事項の変更の届出を行わない、あるいは虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

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