【旅行業法】第6条の3ー有効期間の更新の登録

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旅行業法
第6条の3(有効期間の更新の登録)
旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない
② 第5条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録年月日」と読み替える。
③ 前条の登録の有効期間の満了日までに更新の登録の申請があった場合において、その申請について前項において準用する第5条第2項又は第6条第2項の通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する
④ 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

更新登録の申請手続

更新登録の申請手続は、新規登録申請時と同様に行います。
ただし、更新登録は有効期間が満了日の2ヶ月前までに申請しなければなりません
申請書の記載事項や添付書類については、新規登録申請時とほぼ同様です。

なお、更新申請をせずに有効期間が徒過した場合や、更新申請をした者の登録拒否処分となった場合で、その後も旅行業を営む場合には当然に無登録営業となります。

更新登録審査中の旅行業登録の効力について

通常は有効期間が満了するまでに審査が終わるよう、申請書は期間満了の2か月前までに提出することになっています。
しかし、実際問題として、申請事項の詳細な審査を行うことにより、当初の有効期間が満了してもなお審査が継続されており、登録・登録拒否処分がなされないということは十分に考えられます。
そのような場合は、旅行業登録の通知または登録拒否処分の通知があるまでの間は、従前の旅行業登録はその効力が継続します

更新登録後の有効期間

新規登録申請時は、旅行業として登録がされたその日から有効期間が始まります。
また、更新登録申請時においても、本条第2項で旅行業法第6条の2の登録の有効期間の規定が準用されることから、更新登録の日から起算して5年ということになります。
更新登録の日がいつになるかについては、従前の有効期間の満了日の翌日ということになります。
また、登録審査が長引いて本来の有効期間を徒過してしまった後に更新登録がなされたような場合にも、従前の旅行業登録の有効期間の満了日の翌日を起算日として、5年間の有効期間が始まります

手数料

旅行業の新規登録申請時には登録免許税が必要となります。
しかし、旅行業の更新登録申請時には登録免許税ではなく、手数料を納付することになります。

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