【旅行業法】第6条の2ー登録の有効期間

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旅行業法
第6条の2(登録の有効期間)
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。

有効期間の更新の意義

旅行業の登録にあたって、登録拒否事由という形で、一定水準に達しない不適格事業者を排除する仕組みが構築されています。
その中でも、基準資産額は特に旅行業の登録要件として中心的な役割を果たしています。
旅行業は旅行者からの旅行代金を預かり、旅行サービス提供事業者へと支払を行うビジネスモデルであるため、そもそも小資本で始めることも可能であり、旅行業者自身の経営状況が悪化していたとしても、小売業のような在庫を仕入れる必要が無いため、事業継続をしていくことが可能です。
そのため、登録の時点で旅行業者としての適格性を判断するだけでは旅行者の保護には繋がらないため、一定期間を定めて、適宜旅行業者としての適格性を判断するために、更新制度というものが設けられています

旅行業の登録の有効期間は、かつては3年でしたが、現行法では登録の日から起算して5年間有効です。
登録の日から起算して5年間ということは、旅行業の登録日が2020年4月1日である場合、2020年4月1日から2025年3月31日まで有効であることを意味しています。

旅行業者代理業の有効期間

旅行あつ旋業法時代には旅行業代理店業についても、有効期間が設けられていました。
当時は代理店業についても基準資産額(財産的基礎)のチェックを行っていたためです。
しかし、現行法では旅行業者代理業という旅行業とは別の営業区分になり、基準資産額のチェックも行われないため、有効期間の規定は対象外となりました
その他、旅行業者代理業は旅行者との関係性の中では直接の契約当事者にはならないこと、旅行業者による代理業者への監督規定が設けられており、旅行業者による監督が十分に行われることが予定されていることなどからも、代理業に有効期間を設けるのは不要と考えられます。

なお、旅行サービス手配業についても登録の有効期間は設けられておりません。

有効期間の徒過

旅行業登録の有効期間の更新を行わない場合、有効期間を徒過すれば当然に旅行業登録はその効力を失います
更新を行わなかった旅行業者が有効期間満了後に旅行業務を行った場合は、当然に武藤老営業ということになります。

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