【旅行業法】第2条ー定義

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旅行業の定義

旅行業法
第2条(定義)
この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

まず、旅行業法第2条第1項では、旅行業のことを
①報酬を得て
②次に掲げる行為を行う
③事業

であると定義しています。

報酬の意味

報酬は、「次に掲げる行為」を行うことによって「経済的収入」を得ていることとされています。
旅行者から受け取る旅行代金のほか、旅行者に対して無料で紹介をした旅館からキックバックを受け取る場合、留学あっ旋事業で、留学あっ旋と留学先での宿の手配や航空券の手配を行い、その対価を包括的に受け取っているような場合は報酬とみなされます。

また、企画旅行のように旅行者から包括して旅行代金を受け取る場合で、受け取った旅行代金等の収入によって、支出額を負担できないことが明らかでない場合は、報酬の中から利益が出ているとして経済的収入を得ているということになります。

反復継続性

事業であるというためには、一般的にはその行為に反復継続性が認められる必要があります。
旅行業における反復継続性とは、以下のような例が考えられます

  • 旅行の手配を行う旨の宣伝や広告が日常的に行われている
  • 店舗を構えて、旅行業務を行う旨の看板を掲げている

その他にも、観光地のタクシードライバーがたまたま乗せた乗客に頼まれて宿を紹介するようなケースでは、①たまたまそうした事案が発生したのか、②毎日のように紹介をしているのか、等により判断は分かれてくるでしょう。
①の場合は反復継続性は無いとして、事業ではないということになるのは異論がありませんが、②についてはその他の要因(例えば宿からキックバックをもらう)も含めて考えれば、事業であるということになる余地もあります。

運送サービス提要者のための代理契約締結行為

第2条第1項かっこ書きには「専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。」と書かれています。
この内容に該当していると、旅行業ではないということです。
かっこ書きの内容は言い換えると、運送事業者のために発券業務のみを行う場合です。
例えばバス会社から委託を受けて回数券を販売する行為や、航空会社と航空運送代理店契約を結んで、航空券の発券代理をするようなものが挙げられます。
なお、航空運送代理店の経営をするためには、事前に航空運送代理店業の経営の届出を提出しなければならないのでその点は留意が必要です。

次に掲げる行為

次に掲げる行為は、第1項の第1号から第9号まで列挙されています。

一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為

二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為

三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為

六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

七 第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

八 第1号及び第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の需給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為

九 旅行に関する相談に応ずる行為

第1項各号は、旅行業としての行為を①基本的旅行業務、②付随的旅行業務、③相談業務に分類しています。

①基本的旅行業務とは、旅行者と運送等サービス(宿泊や運送)提供者の間を代理等して、運送等サービスの提供について行う行為のことを言います。

②付随的旅行業務はとは、基本的旅行業務に付随して、運送等関連サービス(宿泊や運送以外の旅行に関連するサービス)について行う行為のことを言います。
付随的旅行業務はその名前の通り、基本的旅行業務に付随して行われる場合に限って、旅行業に該当する行為となります。

基本的旅行業務

第1号、第3号から第5号の規定が基本的旅行業務に分類されます。

第1号

第1号は、企画旅行について定義されたもので、2005年の旅行業法改正の際に、新たに置かれた規定です。
その定義としては、
①運送等サービスの内容、旅行者が支払う対価を定めた旅行計画を、
②旅行者の募集のためにあらかじめ、または旅行者からの依頼により作成し、
③運送等サービスの提供についての契約を、自己の計算において、運送等サービス提供者と締結する行為、
としています。

募集のためにあらかじめ計画を作成し、その実現のために必要な契約をすることを募集型企画旅行といいます。
依頼を受けてから計画を作成し、その実現のために必要な契約することを受注型企画旅行といいます。

自己の計算において、とは非常に難しい表現ですが、かみ砕いた表現をすれば、旅行業者が旅館等の運送等サービス提供者と自由な価格交渉をして、その合意内容に沿って仕入れをして、自ら値付けをして旅行商品として旅行者に販売する、という意味です。
旅行業者は自らリスクを背負って仕入れ価格と販売価格を設定するため、その差額となる利益あるいは損失は、旅行業者自身に跳ね返ってきます。
また、手配旅行とは異なり、運送等サービス提供者から仕入れた際の取引条件を旅行者に開示する必要はありません。

第3号

代理媒介取次ぎという概念が出てきます。
代理は、旅行会社が旅行者から委託を受けて、旅行者のためにする契約であることを運送等サービス提供事業者に告げて契約を行い、その契約の結果が旅行者に帰属する性質のものです。

媒介は、例えば旅行者から宿を紹介してほしい旨の委託を受けて、旅行者に適切な宿を紹介する行為です。契約そのものは、旅行者と宿の間で直接結ばれることになります。

取次ぎは、旅行者からの委託を受けて、旅行業者が自らの名義で契約を行い、その契約の経済的な効果が旅行者に帰属する性質のものです。旅行業務の中で取次ぎに当てはまるのは、旅行者からの依頼を受けて貸切バスの運送契約を締結する行為だといわれています。

第4号

第3号が、旅行者のために運送等サービス提供者と行う契約についての規定だったのに対して、第4号は、運送等サービス提供者のために旅行者と行う契約行為について、定めています。

第5号

第5号は、利用運送、利用宿泊と言われているものです。
旅行業者自身が、他人が経営する運送サービスや宿泊サービスを利用して、これらのサービスを提供する主体となるものです。
ただし、運送サービスの提供でいえば、貸切バス事業者のバスを利用して運送サービスを提供することが考えられますが、有償で旅客の運送をする場合には、道路運送法上の許可を取得しなければならないため、現実的ではありません。

付随的旅行業務

第2号、第6号から第8号の規定が付随的旅行業務に分類されます。
付随的という

第2号

第2号は、第1号の企画旅行に付随して、運送や宿泊以外の旅行に関連するサービスを提供するための契約締結行為についても旅行業としての行為であるとしています。
具体的には、レストランでの食事料金やテーマパーク、劇場、博物館等の入場料が含まれます。
付随的旅行業務なので、上記のテーマパーク等の入場券手配だけを行う場合には、そもそも旅行業に該当しないということになります。

第6号、第7号

基本的旅行業務に付随して、旅行者のためにテーマパーク等の手配を行う行為、あるいはその逆にテーマパーク等の事業者のために、そのテーマパーク等の施設を旅行者に利用させる行為が該当します。

第8号

旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行は、行政書士法上の特例措置といえます。
行政書士法では、官公署に提出する書類の作成および提出代理は行政書士の独占的な業務であると規定していますが、別の法律に定めがある場合は例外を認めるよ、としています。
ですので、この旅券受給のための手続は、旅行業者でも行うことが可能です。
その他には、諸外国へ渡航する際の査証(ビザ)発給申請手続を行うことも可能です。

相談業務

第9号の規定が相談業務です。
第1号から第8号までの規定とは独立していて、報酬を受け取って旅行相談に応じる場合は、その相談が基本的旅行業務や付随的旅行業務に関係が無いとしても、旅行業に該当します。

旅行業者代理業

② この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第1号から第8号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。

旅行業者代理業は、旅行業者の代理人として第1項第1号から第8号の各業務を行う営業形態です。
代理なので、代理業者が行う契約は、所属する旅行業者のために行われることを告げる必要があります。
また、その契約の効果は直接旅行業者に帰属するので、代理業者がした契約の売上は、代理業者ではなく旅行業者に計上されます。
代理業者としての売上は、自らがした旅行契約の金額に応じて旅行業者から支払われる手数料ということになります。

旅行業務

③ この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第1項各号に掲げる行為又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。

旅行業者と代理業者が行う行為のことを旅行業務として定義している条項です。
また、他の旅行業者と委託契約を結んで、当該旅行業者の募集型企画旅行を代理して販売し、契約を結ぶことと、旅行業者が行う旅行サービス手配業の行為も含みます。
前者を受託販売、後者をランドオペレーター業務と言います。

企画旅行契約

④ この法律で「企画旅行契約」とは、第1項第1号、第2号及び第8号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。

企画旅行契約の前提となる企画旅行は、旅行業法第4条で登場します。
そこには、「法第2条第1項第1号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行」とあります。

募集するためあらかじめ計画を作成することを募集型企画旅行、依頼を受けてから計画を作成することを受注型企画旅行と呼ぶことは、既に説明した通りです。

手配旅行契約

⑤ この法律で「手配旅行契約」とは、第一項第三号、第四号、第六号(同行第三号及び第四号に係る部分に限る)、第七号(同行第三号及び第四号に係る部分に限る)、第八号(同行第三号及び第四号に係る部分に限る)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。

手配旅行については、受注型企画旅行との違いを把握することが重要です。
手配旅行と受注型企画旅行の違いは、「計画性」があるかどうかです。
もっと端的に言えば、旅行会社が旅行の計画を作成するかどうか、です。
旅行社から依頼を受けて、旅行の計画を作成して、その延長で手配を行うことは受注型企画旅行と言えます。
一方で、旅行者から依頼を受けて、指定のホテルや航空券を手配することは、旅行会社による計画性が無いため、手配旅行と言えます。

企画旅行か手配旅行かで、旅行会社が負う責任は変わってくるため、この考え方は非常に重要です。

旅行サービス手配業

⑥ この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。

旅行サービス手配業は、2018年1月の法改正で新しく導入された概念です。
実務的な言葉に変換すると、いわゆるランドオペレーター業務が該当します。
旅行業法が規制をするランドオペレーター業務は、
①報酬を得て
②旅行会社から依頼を受けて
③国内旅行者に提供する
④運送、宿泊、有償ガイド、免税店を手配する
という条件を満たす行為です。

ポイントとしては、旅行会社からの依頼であることと、国内の手配のみが規制対象となることです。
旅行会社の依頼については、海外の旅行会社から依頼を受けて国内の素材を手配する場合には、この旅行サービス手配業の登録が必要です。
一方で、海外旅行のために、現地サービスを手配することもランドオペレーター業務となりますが、旅行サービス手配業の登録は必要ありません。

旅行サービス手配業務

⑦ この法律で「旅行サービス手配業務」とは、旅行サービス手配業を営む者が取り扱う前項に規定する行為をいう。

旅行サービス手配業の登録をした事業者が行う法定業務のことを、旅行サービス手配業務と定義する条文です。

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