【旅行業法】第11条ー旅行業者代理業者の事業の開始

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旅行業法
第11条(旅行業者代理業者の事業の開始)
旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第7条第2項(第9条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

旅行業者代理業者と旅行業者

旅行業者代理業者は、旅行業者のために旅行相談以外の旅行業務について代理して契約をする営業区分です。
代理業者が行う行為は代理行為であるため、法律効果は全てその所属旅行業者に帰属します。
代理業者は、これらの代理契約に関して、旅行者との関係では直接権利義務の主体にはならず、旅行者の旅行契約に関する債権を担保するのは、その所属旅行業者が供託所に供託を下営業保証金ということになります。
そのため、旅行業者代理業者自身には、営業保証金の供託義務はありません。

しかし、だからと言って所属旅行業者が旅行業の登録を受けて営業保証金の供託と供託した旨の届出をしない状態で、代理業者が営業を開始することができるとすると、万が一の場合に旅行者が保護されない可能性が出てきます。
したがって、代理業者についても、旅行業者に対する規制と同様に、所属旅行業者が営業保証金を供託し、供託した旨を登録行政庁に届出しない限り、営業を開始してはならないとしています。

この規定は、新規登録時のみならず、変更登録を受けて追加で営業保証金を供託しなければならない場合についても同様に適用されます。

罰則

本条の規定に違反して、所属旅行業者の営業保証金の供託及び供託した旨の届出がない状態で、代理業者が営業を開始した場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
また、それとは別に旅行業の業務停止処分等の対象にもなります。

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