【旅行業法】第10条ー取引額の報告

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旅行業法
第10条(取引額の報告)
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。

旅行業法施行規則
第9条の2(取引額の報告)
法第10条の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第6号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない

趣旨

本条は、旅行業者が登録行政庁に対して、毎事業年度ごとに旅行者との旅行業務に関する取引額を報告させることを義務付けた規定です。

取引額を把握する必要性

1995年の旅行業法改正によって、営業保証金の額の算定方法が、旅行業者の前事業年度における旅行者との旅行業務に関する取引額に基づいて行われることになりました。
そこで、取引額の増減により供託すべき営業保証金の額が増減した際に、適正な営業保証金の額を供託しているかを管理するために、1995年改正時に本規定を新設して、旅行業者に対して毎事業年度終了後100日以内に第6号様式の取引額報告書に基づいて登録行政庁に対して取引額を報告させるようにしたのです。

取引額報告書の内容

取引額報告書には、海外募集型企画旅行、国内募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、旅行相談、旅行者の便宜となるサービスの提供行為(パスポート申請の代行等)の区分に応じて、取扱人数と取引額をそれぞれ記載します。
自社に所属する旅行業者代理業者が取り扱ったものがあれば、その人員と取引額も合算して計上します。
また、企画旅行にあっては、受託旅行業者が取り扱ったものも合算します。

罰則

取引額報告書を提出しない、あるいは虚偽の内容が記載された報告書を提出した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。
また、この刑事罰以外にも、業務停止等の行政処分の対象ともなります。

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