旅程保証約款の認可申請について

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標準旅行業約款では、募集型企画旅行・受注型企画旅行のいずれの場合も、旅行契約を締結した後に元々宿泊予定だった施設から別の施設へと変更になった場合、たとえ変更後の宿泊施設が客観的に見てグレードアップしているような状況であっても、旅行会社は旅行者に対して変更補償金を支払う必要がありました。
しかし、旅行業約款について個別の認可を受けることで、一定の条件を満たすとグレードアップした宿泊施設への変更については変更補償金の支払対象とはしない、とすることができるようになります。

目次

旅程保証約款で変わること

宿泊施設のグレードアップが変更補償金の支払対象外になる

募集型企画旅行でも、受注型企画旅行でも、当初利用予定だった宿泊施設が使えなくなり、グレードアップした場合には変更補償金を支払う必要が無くなります。
この取扱いをするためには、以下のような措置が必要です。

  • 取引条件説明書面を書面で交付する場合には、旅行会社はホテルリストを定めてパンフレットや旅行条件書にそのリストを記載する
  • ウェブ取引で取引条件説明書面の記載事項をオンライン上で交付する場合には、ウェブサイトにホテルリストを掲載して、取引条件説明ページの旅程保証の項目から、リンクを貼るなどして閲覧できるようにする
  • ホテルリストを変更した場合は、変更前に旅行契約を結んだ旅行者が、旅行終了日から2年間は変更前のリストを閲覧できるようにしておく

ホテルリストの作成方法

ホテルリストは、旅行会社が独自に定めることになっています。
ただし、ホテルリストで宿泊施設の等級を定めるために、公的機関が公表した情報等を活用して可能な限り客観的な評価に基づいて評価付けが行うようにします。

また、ホテルリストには発行日を記載する必要があります。

変更補償金の支払対象の判断

  1. 契約書面(確定書面)に利用予定として記載された宿泊施設が、
  2. 契約締結日時点のホテルリストに記載された
  3. より高い等級の宿泊施設に変更になった場合

に限って、旅行会社は旅行者への変更補償金を支払う必要が無くなります。

逆に言うと、旅行会社がホテルリストを明示せず、あるいはホテルリスに記載の無い宿泊施設へ変更した場合には、たとえ客観的に見てグレードアップしていたとしても、変更補償金を旅行者へ支払わなければなりません。

認可申請に必要な書類

  • 認可を希望する旅行業約款案
  • 現行の旅行業約款との変更対照表

旅行業約款認可申請の流れ

書類の作成

申請先へ書類申請

審査処理(標準処理期間:60日)

認可

認可約款の適用開始(旅行商品の販売)

旅行業約款の認可申請は、標準的な処理期間は60日となっております。
しかし、旅程保証約款のように事前に調整が行われている定型的個別認可約款であれば、比較的早く認可されることもあります。

行政書士TLA観光法務オフィスでは、旅行業約款の個別認可申請のサポートをしております。
約款の認可申請はもちろん、必要に応じて企画書面や契約書面等の見直しにも対応しています。
自社でも頑張ればできる内容ですが、もしご不安に思われたりサポートを受けてみたいと思って頂けましたら、お問い合わせフォームよりご相談くださいませ。
あなたからのご連絡をお待ちしております。

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