旅行業登録票(標識)

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旅行業登録票(標識)の掲示は法律上の義務

旅行業、旅行業者代理業の登録を受けた事業者は、旅行業法の規定に従って、お客様等に見やすいよう営業所に標識を掲示しなければなりません。
この標識のことを一般的に旅行業登録票と呼びます。

この登録票は旅行業登録時に登録行政庁からは配布されません。
そのため、自社で登録票を作成して掲示しなければなりません。

登録票の様式は法律で決まっており、旅行業協会でひな形を取得することができます。
旅行業協会のうち、JATA(日本旅行業協会)ではひな形のWordファイルとPDFファイルをダウンロードすることができます。
http://www.jata-net.or.jp/membership/industry/notification/documents_list.html#p06

旅行業登録票は
Ⓐ旅行業者かⒷ旅行業者代理業者か。
①総合旅行業務取扱管理者を選任しているか②選任していないか。
の組み合わせによって掲示する標識が異なります。
総合旅行業務取扱管理者を選任している場合は、標識の色は青色です。
選任していない場合は、標識の色は白色です。


(出典:観光庁ウェブサイト

旅行業登録票に記載しなければならい項目は以下のとおりです。

  1. 登録番号
  2. 登録年月日
  3. 有効期間
  4. 氏名又は名称
  5. 営業所の名称
  6. 旅行業務取扱管理者の氏名
  7. 受託取扱企画旅行

受託取扱企画旅行については、取扱が無い場合は⑦の欄を省略することも可能です。

標識の掲示義務があるにも関わらず掲示しなかった場合や、本来掲示すべき標識とは異なる様式の標識を掲示した場合には、30万円以下の罰金が科されます。
また、旅行業者等でないものが標識・標識に外観が似たものを掲示した場合にも同様に30万円以下の罰金が科されます。
旅行業法違反で罰金刑になると、旅行業登録の取消事由に該当することになるため、十分に注意しましょう。

旅行業登録票(標識)は忘れずに掲示しましょう

旅行業の登録手続を終えた後、営業を開始するまでには実に様々な手続き、作業が控えています。
行政庁への申請だけでなく、旅行業協会に入会する場合はその入会手続、営業保証金の納付、旅行業約款掲示等、どれも法律で定められた重要なものばかりです。
標識の掲示をしていなかったからといって、すぐに罰金の処罰を受けることは滅多にあるものではありませんが、絶対ないとは言い切れません。
忙しさにかまけて標識の掲示を忘れていた、ということが無いようにしなければなりません。

前掲のとおり、標識そのものは様式も公開されていますし、自社で作成することも十分可能です。
ですが、何らかの理由で自社で作成できない、あるいは手が回らないという事業者様向けに、当事務所では旅行業登録票の作成代行サービスをご提供しております。
もしサービスを受けてみたいと思って下さった場合には、お問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

あなたからのご連絡をお待ちしております。

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