海洋散骨をするのに旅行業が必要って本当?

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海洋散骨とは、故人の弔い方、葬送方法の一つです。
たとえば火葬や土葬はご存知の方も多いと思います。
また、鳥葬という、鳥にご遺体を食べさせる葬送方法というのもあります。
故人の送り方、葬送の仕方というのは宗教的なもの、歴史的なもの、民俗的なもの、様々な文化慣習により形作られてきたものです。
その中でも、海洋散骨をするためにはどうしたらいいのか、何を注意したらいいのかというご相談をいただくようになりました。
今回は、海洋散骨をするにあたって注意すべき法律面の手続等を解説いたします。

なお、動画でも解説をしておりますので併せてご参照くださいませ。

この記事を読んで分かること

散骨をする際のご遺族の注意点

葬儀会社の注意点

船や飛行機を利用する際の注意点

目次

海洋散骨をするために旅行業登録が必要なのか?

まず先に結論から書いてしまいます。
海洋散骨をするために、旅行業登録が必要な場合はあります。
必要ない場合もあります。
それだけではありません。
旅行業登録以外の手続が必要になることもあります。
何だよ、と思われるかもしれませんが、事実なので仕方ありません。

どんなときに、どういった手続が必要になるのか。
様々なケースを想定して、解説をしていきます。

ご遺族側の注意点

ご遺骨は粉骨する

まず、散骨をする際にご遺族側が注意するべきポイントです。
海洋散骨は、散骨の1つの方法で、ご遺骨を海に撒くことをいいます。
海に撒く以外にも、山林に撒くことも考えられます。

ご遺骨を海や山に撒くことを散骨といいますが、その際に、必ずご遺骨を細かく砕く必要があります。
これを、粉骨といいます。
粉骨をせずにご遺骨を撒いた場合、刑法190条の死体遺棄罪という罪に問われる可能性があります。
ですので、ご遺骨であると認識できないくらいに細かく砕くようにしてください。

散骨を取り締まる法律はない

散骨そのものを取り締まる法律は、日本にはありません。
死体遺棄罪も、粉骨していないご遺骨を撒くとその罪に問われる可能性があるだけで、散骨そのものをダメとしている訳ではないのです。

ただし、都道府県や市町村の条例によっては、散骨することを禁止していることもあるので、それぞれの自治体のルールを確認する必要があります。

一度埋葬したご遺骨を取り出すには許可が必要

既に葬儀も終わって埋葬したご遺骨を、改めて取り出して散骨をしたい。
このような場合には、行政に対する手続が必要です。

火葬や埋葬、お墓の移動をするためには、墓地埋葬法という法律に基づいた許可を取得する必要があります。
一度埋葬したご遺骨を取り出すためには「改装許可」が必要です。
これは、墓地のある市町村に対してその許可申請をしなければなりません。

また、市町村の許可だけではなく、檀家になっている寺院ともしっかりと話をする必要があります。
実務的にいえば、市町村への改葬許可よりも、この寺院側との話し合いが最もエネルギーを使うところです。

  • ご遺骨は、散骨前に粉骨する
  • 散骨前に、各自治体のルールを確認する
  • 埋葬済みのご遺骨を取り出すためには、改装許可と寺院との話し合いをする

葬儀会社が船や飛行機をチャーターする場合

基本的には旅行業登録が必要

続いて、葬儀会社や代行会社が散骨代行を行う際に気を付けるポイントについてです。
海洋散骨をするには、一般的には船に乗って洋上で散骨をするか、飛行機(セスナやヘリコプター)に乗って空中で散骨をするか、というパターンが考えられます。

葬儀会社等が、船や飛行機をチャーターして散骨をする場合には、葬儀会社等が旅行業登録をしなければならないケースが出てきます。
これは、旅行業登録が必要な行為に「運送機関の手配」が含まれているからです。
手配の目的が旅行かどうかは関係ありません。
葬儀会社等以外の事業者が所有している船舶や飛行機をチャーターしようとする場合には、まずそれを念頭に置きましょう。

登録不要のビジネスモデル

一方で、旅行業登録をしないでも良いビジネスモデルも、考えられます。
例えば、船や飛行機のチャーター費用と、それ以外の散骨費用を明確に分けて提示して、チャーター費用は直接船舶や飛行機を提供する事業者へ、散骨費用は葬儀会社等が受領するという形であれば、旅行業登録は不要になる可能性が高まります。

各事業者の方ごとにビジネスモデルが異なると思いますので、詳細は、都道府県に事前に問い合わせをして、そのビジネスモデルが旅行業に該当するのかどうか、すり合わせをする必要があります。

  • 葬儀会社が船や飛行機をチャーターするには、原則旅行業登録が必要
  • ビジネスモデルによっては旅行業登録をしないことも可能

船を自社所有する場合

続いて、自社所有の船舶を利用して散骨をする場合です。
海洋散骨といえば、この形態が一般的ではないでしょうか。

ご依頼者の方を乗せて散骨のために海に出る場合、海上運送法という法律で定められた一定の手続(不定期航路事業の許可・届出)を行った船舶であることが重要です。
定員が12名以下の船か、13名以上の船かで手続は変わりますが、この手続をしないで人を乗せた運送をしてはいけません。

船舶の手続きについては、各地方運輸局の担当部門にご確認ください。

飛行機を自社所有する場合

最後に、自社所有の飛行機を利用して散骨をする場合です。
ヘリコプターやセスナ機を使用することが考えられます。

この場合も、船と同じように、航空法上で定められた手続(航空運送事業の許可)をする必要があります。
人や物を乗せて航空機等を飛ばすためには、一定の許可手続等をする必要があります。

 

海洋散骨する際の注意点まとめ

埋葬済みの遺骨を取り出すときは改葬許可が必要

船や飛行機をチャーターすると旅行業の登録が必要

自社船を使うと海上運送法上の不定期航路事業の許可・届出手続が必要

自社飛行機を使うと航空法上の航空運送事業の許可が必要

行政書士TLA観光法務オフィスでは、海洋散骨を行うために必要な許認可手続のサポートをしております。
船の許可については、提携の海事代理士をご紹介させていただきます。
旅行業登録や鉱区運送事業の許可等、サポートが必要でしたらぜひお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。
あなたからのご連絡をお待ちしております。

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