宿泊施設や運送機関の手配をしてツアー組成などをする場合には、旅行業の登録を受ける必要があります。
この旅行業登録を受けるためには様々な条件があるのですが、その条件の1つとして、旅行業務を取扱う営業所には旅行業務取扱管理者を選任するという条件があります。
旅行業務取扱管理者は国家試験に合格するとなることができる国家資格者で、不動産業でいう宅地建物取引士、貸金業でいう貸金業務取扱主任者のような立ち位置のものです。
旅行業務取扱管理者は、営業所に選任すればいいだけではなく、どのような職務を全うしなければいけないかということも、旅行業法では定められています。
この記事では、旅行業ビジネスには欠かすことのできない、旅行業務取扱管理者という資格について解説をいたします。
- 旅行業における旅行業務取扱管理者制度について
- 旅行業務取扱管理者の職務と選任条件について
- 旅行業務取扱管理者試験の概要について
旅行業務取扱管理者とは
旅行業登録に必要不可欠な資格者
営業所での選任が必要
旅行業の登録を受けるためには、旅行業務を行う営業所に旅行業務取扱管理者を選任することが求められており、確実にこの管理者を選任すると認められない場合には登録を拒否されます(旅行業法第6条第1項第9号)。
この管理者はただ単に名義人として選任すればいいという訳ではなく、選任された営業所で、実質的に旅行に関する様々な事務について管理・監督をすることが求められています。
通常は、管理者は営業所につき1人選任すれば良いのですが、実質的に管理・監督をするという観点から、その営業所で旅行業務に携わる従業員数が10人を以上の大規模な営業所の場合には、2人以上の管理者を選任することが必要です(旅行業法施行要領第8)。
旅行業務を取扱う人が1人しかいない営業所の場合には、その1人が旅行業務取扱管理者である必要があります。
旅行業務取扱管理者を選任しないと罰則がある
仮に虚偽の申請や名義貸しなどで本当は管理者を選任する意思が無いのに、管理者を選任するとして旅行業の登録を受けた場合には、罰則が用意されています。
不正な手段で旅行業の登録を受けた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(旅行業法第74条第2号)。
また、管理者を選任しないことについても、30万円以下の罰金刑が設定されています(旅行業法第79条第3号)。
これらの罰則は、法人そのものに加えて、実際に不正な申請をした人などの行為者にも適用される両罰規定となっています(旅行業法第82条)。
後発的事由による旅行業務取扱管理者の不在
選任した管理者が、この後解説する欠格事由に該当してしまったり、退職・長期休業等の何らかの理由で欠けてしまった場合は、新しい管理者を選任するまでの間、管理者がいなくなってしまった営業所では新しく旅行業務に関する契約を結ぶことはできません(旅行業法第11条の2第2項)。
仮に新しい管理者を選任していない状態で、旅行業務に関する契約を結んだ場合は、30万円以下の罰金刑の対象となり、この罰則は両罰規定です(旅行業法第79条第4号、第82条)。
旅行業務取扱管理者の区分
旅行業務取扱管理者は、それぞれ総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者、地域限定旅行業務取扱管理者の3種類に資格が区分されています(旅行業法第11条の3第2項)。
選任される営業所でどのような旅行業務を取扱うかによって、必要な区分が変わってきます。
旅行サービス手配業という、いわゆる国内ランドオペレーター業務だけを取扱う営業所の場合は、通常は旅行サービス手配業務取扱管理者という、一定の研修を修了した人を選任すればよいことになっているのですが、旅行業者の営業所として旅行サービス手配業務を行う場合には、この営業所には旅行サービス手配業務取扱管理者ではなく、旅行業務取扱管理者を選任する必要があります(旅行業法施行要領第8)。
- 営業所には旅行業務取扱管理者を最低1人選任する必要がある
- 従業員10人以上の大規模営業所では最低2人選任する
- 旅行業務取扱管理者が欠けてしまった場合、新たに選任するまで営業所では契約ができない
営業所に選任するための条件
欠格事由に該当していないこと
旅行業務取扱管理者としての職務に従事するにあたって相応しくない条件のことを欠格事由と呼びます。
この欠格事由に該当している人は、旅行業務取扱管理者として選任することはできません(旅行業法第11条の2第6項柱書)。
また、選任後に欠格事由に該当することになってしまった場合で、その管理者が所属していた営業所に他の管理者がいないときは、新しい管理者を選任するまで、その営業所で契約を結ぶことができなくなります(旅行業法第11条の2第2項)。
旅行業務取扱管理者の欠格事由は、以下の6項目です(旅行業法第6条第1項第1号~第6号)。
- 旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録を取り消されて、取消しの日から5年を経過していない者
※法人の場合は、取消しに関連した聴聞期日・聴聞場所の公示の日前の60日以内にその法人の役員であって、取消しの日から5年を経過していない者 - 禁錮以上の刑、または旅行業違反による罰金刑に処せられて、刑の執行が終わってから、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 旅行業登録の申請前5年以内に旅行業・旅行サービス手配業に関して不正な行為をした者
- 営業について成年者と同一の行為能力のない未成年の法定代理人が、前記1~4に該当するもの、法人の場合はその役員のうちに前記1~4、後記6に該当する者があること
- 精神の機能の障害によって、旅行業等を適正に遂行するために必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができない者
営業所で取り扱う業務に応じた資格者の配置
旅行業務取扱管理者として選任するためには、欠格事由に該当していないことの他に、旅行業務を取扱う営業所がどのような業務を取扱うのかによって、選任をすることができる旅行業務取扱管理者の区分が変わります(旅行業法第11条の2第6項各号)。
具体的には、以下の表のとおりです。
営業所で扱う業務 | 選任することができる旅行業務取扱管理者 |
---|---|
①地域限定旅行業務のみを取扱う営業所 | ・総合旅行業務取扱管理者 ・国内旅行業務取扱管理者 ・地域限定旅行業務取扱管理者 |
②国内旅行業務のみを取扱う営業所(①の営業所は除く) | ・総合旅行業務取扱管理者 ・国内旅行業務取扱管理者 |
③海外旅行業務を取扱う営業所(①、②の営業所は除く) | ・総合旅行業務取扱管理者 |
他の営業所の旅行業務取扱管理者と兼任していないこと
旅行業務取扱管理者として選任するためには、選任しようとしているその管理者が他の営業所の管理者になっていないことが必要です(旅行業法第11条の2第4項)。
また、法人の役員でないものを管理者に選任する場合は、雇用関係にある従業員(雇用することが確実だと認められるものを含む。)か出向契約を結んだ従業員である必要があります(旅行業法施行要領第2、3、(4、(ロ)。
ただし、地域限定旅行業者の営業所で管理者を選任する場合は、営業所間の距離の合計が40km以下で、かつ複数営業所の前年度の旅行業務に関する旅行者との取引額の合計が1億円以下の場合には、1人の管理者が複数の営業所を兼任することができる特例制度も用意されています(旅行業法第11条の2第5項)。
- 旅行業務取扱管理者として選任するためには欠格事由に該当していないこと
- 営業所で取り扱う旅行の内容によって選任できる旅行業務取扱管理者の区分が変わる
- 原則、複数の営業所で管理者を兼任することはできない
旅行業務取扱管理者の職務
旅行業務取扱管理者の仕事は管理と監督
旅行業務取扱管理者が行う職務として、選任された営業所での旅行業務に関して、①取引に関する取引条件の明確性、②旅行関連サービスの提供の確実性、③その他取引の公正・旅行の安全・旅行者の利便を確保するために必要な、国土交通省令で定める事項についての管理・監督に関する事務を行うこととされています(旅行業法第11条の2第1項)。
管理・監督事務は、実質的な管理をすればOKなので、たとえば管理者をその営業所の所長にするといった、職務上の地位まで管理・監督する立場にする必要はありません。
平たく言えば、役職なしの平社員であっても、実質的に管理・監督事務を行っていればそれで大丈夫ということになります。
- 旅行に関する計画の作成に関する事項
- 旅行業務の取扱料金に関する営業所での掲示に関する事項
- 旅行業約款に関する営業所での掲示・備置きに関する事項
- 旅行者との旅行契約に関する取引条件の説明に関する事項
- 旅行者との旅行契約成立後に交付する書面に関する事項
- 旅行の広告に関する事項
- 企画旅行の円滑な実施のために必要な旅程管理措置に関する事項
- 旅行に関する苦情の処理に関する事項
- 旅行者や取引事業者との間で結んだ契約の需要な事項についての記録と関係書類の保管に関する事項
- その他、取引の公正、旅行の安全、旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁が定める事項
- 旅行業法施行規則第10条第10号の規定に基づき観光庁長官が定める旅行業務取扱管理者の職務について(平成24年6月29日観観産第133号)
- 旅行の安全を確保するため、貸切バス事業者の安全確保に関する取組みについて把握し、必要な場合には改善や是正を求めること
- 旅行の安全に関する法令・通達や、安全性向上に資する取組み等について、貸切バス事業者との間で必要に応じて情報共有等を図ること
旅行業務取扱管理者のテレワーク
旅行業法上、必ずしも旅行業務取扱管理者が、営業所に常駐して管理・監督に関する業務をすることは、明文では求められていません。
しかし、実質的に旅行業務を取扱う場所は営業所としての登録が必要であるとされている点(旅行業法施行要領第2、2)や、営業所以外の場所で旅行業務の取引を行うときには外務員証を携帯して外務員としての業務に従事する必要がある(旅行業法第12条の6)ことから、業界的には、基本的には管理者は営業所に常駐して業務を行うことを原則として取り組んできた経緯があります。
しかし、観光庁からの通達により、一定の条件を満たすことで旅行業務取扱管理者やその他の従業者がテレワークで業務に取り組めることが、明確にになりました。
具体的には、以下のとおりです。
旅行業務及び旅行サービス手配業務におけるテレワークの実施について(令和3年5月12日観産第60号)
- 前提条件
- テレワークとは、ICTを活用して、営業所と異なる場所で営業所での業務を行うことをいう。
- 必要な措置
- 営業所の営業時間内に、旅行業務取扱管理者と管理者以外の営業所の従事者が常時連絡を取れる体制を構築すること
- 旅行業務取扱管理者が営業所に不在の場合でも、管理者が営業所での管理・監督を適切に実施できるよう、営業所の旅行業務実施状況を確認するための必要な環境整備をし、必要があればただちに営業所に出勤すること
- 旅行者からの依頼があれば、すみやかに旅行業務取扱管理者から説明をすること
- 従業者がテレワークをする際の取扱い
- 旅行会社から発行される外務員証を携帯していなければ、営業所以外の場所では旅行業務に関する取引をすることはできない
- 旅行者との取引の他、企画旅行の計画の作成、企画旅行の広告の作成、企画旅行の旅程管理措置を行う場所は、本来的には営業所の登録が必要だが、各業務の一部に限って取り扱う場合には営業所の登録は必要ない
なお、これらの措置を常時講じることで旅行業務取扱管理者の営業所への不在を常態化してはならず、営業所への不在を理由として管理者の職務違反があるような場合には、旅行業登録の取消対象となるので注意が必要です。
知識と能力の向上につとめる
旅行会社が研修を受講させる義務
旅行会社は、旅行業務取扱管理者の、旅行業務に関する法令・管理者の職務に関する必要な知識・能力の向上を図るために、5年に1度、旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならないとされています(旅行業法第11条の2第7項、同法施行規則第10条の6)。
すでに旅行業登録を受けている会社が5年に1度の更新登録をする際に、選任している旅行業務取扱管理者がこの研修を受講していない場合は、旅行業法第6条第1項第9号に定める旅行業務取扱管理者を選任すると認められないため、登録を拒否されることになります(旅行業法施行要領第8)。
登録を拒否されるとは、つまり、旅行業の更新をすることができなくなるという意味です。
旅行業の新規登録時に、選任見込みである旅行業務取扱管理者が5年以内に研修を受講していない場合は、旅行業協会が次回開催する研修を受講をして、受講後に受講が修了した旨を速やかに登録行政庁に届け出ることを誓約する書面を提出すればOKとされています(旅行業法施行要領第8)。
また、旅行業務取扱管理者試験に合格をしてから5年以内の管理者を選任する場合について、申請時点で研修を受講していなくても問題無いとされています(旅行業法施行要領第8)。
旅行会社が研修を受講させない場合
旅行会社が旅行業務取扱管理者に対して研修を受講させていない場合、登録行政庁は期限を定めて、必要な措置を取るべきことを勧告することができます。
それでもなお旅行会社が勧告に従わない場合は、期限を定めて、韓国に関する措置を取るべきことを命令することができます。
この命令にすら従わない場合は、30万円以下の罰金刑の対象となり、この罰則は両罰規定です(旅行業法第79条第5号、第82条)。
旅行業務取扱管理者試験
旅行業務取扱管理者になるための唯一のルート
旅行業務取扱管理者になるためには、旅行業務取扱管理者試験に合格する必要があります。
かつては、実務経験等に基づく資格認定制度がありましたが、現在では試験合格者の実が旅行業務取扱管理者になることが可能です。
昭和57年改正法以前の認定制度によって資格を得た人や、平成16年改正法以前の「旅行業務取扱主任者」制度時代に試験に合格した人は、現在すべて旅行業務取扱管理者として扱われています。
3種類の試験区分
旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験、地域限定旅行業務取扱管理者試験の3種類があります(旅行業法第11条の3第2項)。
試験はそれぞれ毎年1回、行われます。
総合試験は毎年10月に、国内試験と地域限定は毎年9月の同日に行われます。
総合試験はJATAが試験事務を代行しており、国内試験はANTAが試験事務を代行しています(旅行業法第69条第1項)。
したがって、試験の申込みや結果送付などは全てそれぞれの旅行業協会が行っています。
地域限定試験は、観光庁が試験事務を行っています。
それぞれの試験の概要等については、官報にて公示されます(旅行業法施行規則第11条)。
試験区分ごとの試験科目
旅行業務取扱管理者試験の試験科目は以下のとおりです(旅行業法施行規則第12条)。
- 旅行業法、旅行業法に基づく命令についての知識
- 旅行業約款、運送約款、宿泊約款に関する知識
- 国内旅行実務
- 国内の運送機関・宿泊施設の利用料金、その他の国内旅行を取扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
- その他国内旅行を取扱う旅行業務に関する実務処理能力
- 海外旅行実務
- 海外の運送機関の利用料金、その他の国内旅行を取扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
- 旅券申請手続、通関手続、検疫手続、為替管理、その他の海外旅行を取扱う旅行業務に必要な法令に関する知識
- 日本と主要国での出入国に必要な手続に関する実務処理能力
- 主要国の観光に関する知識
- 国外の旅行を取扱う旅行業務に必要な語学能力
- その他海外の旅行を取扱う旅行業務に関する実務処理能力
- 旅行業法、旅行業法に基づく命令についての知識
- 旅行業約款、運送約款、宿泊約款に関する知識
- 国内旅行実務
- 国内の運送機関・宿泊施設の利用料金、その他の国内旅行を取扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
- その他国内旅行を取扱う旅行業務に関する実務処理能力
- 旅行業法、旅行業法に基づく命令についての知識
- 旅行業約款、運送約款、宿泊約款に関する知識
航空運送約款に関する知識は除く - 国内旅行実務
- 国内の運送機関・宿泊施設の利用料金、その他の国内旅行を取扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
航空運送の利用料金に関する知識は除く - その他国内旅行を取扱う旅行業務に関する実務処理能力
国内の地理等に関する知識は除く
- 国内の運送機関・宿泊施設の利用料金、その他の国内旅行を取扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
旅行業法、旅行業法に基づく命令についての知識
旅行業法、旅行業法施行規則が試験範囲となっており、その名のとおり法令の条文についてきちんと理解をしているかが問われます。
総合、国内、地域限定のどの区分を受けたとしても、出題範囲は変わりません。
旅行業約款、運送約款、宿泊約款に関する知識
総合、国内、地域限定で出題される約款が異なり、具体的には以下の約款が出題範囲です。
比率としては標準旅行業約款が最も多く、100点満点中8割程度が出題されています。
試験区分 | 出題される約款 |
---|---|
総合旅行業務取扱管理者試験 | ①標準旅行業約款 ②国際航空運送約款 ③国内航空運送約款 ④宿泊約款 |
国内旅行業務取扱管理者試験 | ①標準旅行業約款 ②国内航空運送約款 ③JR営業規則 ④バス運送約款(一般貸切旅客) ⑤フェリー約款 ⑥宿泊約款 |
地域限定旅行業務取扱管理者 | ①標準旅行業約款 ②JR営業規則 ③バス運送約款(一般貸切旅客) ④フェリー約款 ⑤宿泊約款 |
国内旅行実務
国内旅行実務で出題される問題は、国内観光地理、JR運賃料金計算、航空運賃計算(地域限定は除く)、国内宿泊料金計算です。
海外旅行実務
海外旅行実務で出題される問題は、海外観光地理、海外旅行実務、出入国法令、国際航空運賃、英語で、このブロックだけは200点満点です。
試験科目の免除制度
旅行業務取扱管理者試験は、試験科目の免除制度が設けられています(旅行業法第11条の3、同法施行規則第20条)。
①既に旅行業務取扱管理者試験に合格しているか
②試験を受ける年度の前年度試験で科目合格をしているか
③旅行業協会が実施する研修を修了しているか
という判断軸によって、免除される科目が分かれます。
総合旅行業務取扱管理者試験を具体例に、以下の表を参照してください。
資格合格、科目合格、研修修了の別 | 今年度の総合旅行業務取扱管理者試験受験科目 | |||
---|---|---|---|---|
法令 | 約款 | 国内実務 | 海外実務 | |
試験合格、科目合格、研修修了無し | ○ | ○ | ○ | ○ |
国内旅行業務取扱管理者試験合格 | 免除 | ○ | 免除 | ○ |
地域限定旅行業務取扱管理者試験合格 | 免除 | ○ | ○ | ○ |
前年度の総合管理者試験の国内実務科目合格 | ○ | ○ | 免除 | ○ |
前年度の総合管理者試験の海外実務科目合格 | ○ | ○ | ○ | 免除 |
前年度・今年度の総合管理者研修の国内実務科目修了 | ○ | ○ | 免除 | ○ |
前年度・今年度の総合管理者研修の海外実務科目修了 | ○ | ○ | ○ | 麺時 |
見ていただければわかる通り、約款については試験免除になることはありません。
また、たとえば国内管理者試験に合格していて、旅行業協会が実施する総合管理者研修の海外旅行実務科目を修了をしている場合、両方の免除規定が適用されるので、受験科目は約款だけ、ということになります。
- 営業所には管理者を最低1人選任する。10人以上の営業所は最低2人
- 選任した管理者が退職等で不在になると、旅行業務に関する契約を結ぶことができない
- 営業所で取扱う旅行業務により、選任する管理者の資格区分が異なる
- 複数営業所で管理者を兼任することは原則不可
旅行業の登録をするためには旅行業務取扱管理者の選任が必要ですが、この資格者を外部から見つけてくることは、なかなか容易ではありません。
特にスタートアップや新規事業創出のタイミングでは人の採用も一筋縄ではいかないため、自社の人材で既に資格を持っている人を探すか、これから新しく試験を受けてもらう方法が一番確実で、最短距離のこともあります。
海外旅行業務を取扱う場合には総合旅行業務取扱管理者が必要となり、総合管理者試験は合格率10%程度のやや難しい試験ですが、国内旅行だけを取扱う場合には国内旅行業務取扱管理者でもOKで、こちらは合格率40%前後です。
法律、約款、実務に必要な知識と学習範囲は幅広いのですが、合格できない資格ではありません。
現在旅行会社に勤務されていらっしゃる方は、旅行業協会の研修を受講することで科目免除になる制度もあるため、ぜひうまく活用しながら合格を目指していただければと思います。