旅行業務取扱管理者証、外務員証、旅程管理業務を行う主任者証

旅行業務取扱管理者証、外務員証、旅程管理業務を行う主任者証
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旅行業の実務をする上で目にすることのある、旅行業務取扱管理者証、外務員証、旅程管理業務を行う主任者証という3つの証明書があります。
これらの違い、何となくわかっているようでしっかりと理解しているわけではない、という方もいらっしゃると思います。

この記事では、この3つの証明書についてそれぞれ解説をしております。

この記事を読んでわかること

  • 旅行業務取扱管理者証、外務員証、旅程管理業務を行う主任者証の違い
  • どのような場面でそれぞれの証明書が必要になるのか

目次

旅行業務取扱管理者証

旅行業の登録や旅行業者代理業の登録を受けた事業者さんは、旅行業務を扱う営業所に、旅行業務取扱管理者を選任し、その営業所で行う旅行業務に関して、旅行者との取引に関する取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性、その他取引の公正・旅行の安全・旅行者の利便を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせる必要があります(旅行業法第11条の2第1項)。

旅行業務取扱管理者を選任しない場合は旅行業の登録を受けることができません(旅行業法第6条第1項第9号)。
また、旅行業務取扱管理者を選任した後に、何らかの理由でその管理者が不在になってしまった場合、その営業所では新しい旅行業務取扱管理者を選任するまでは、旅行業務に関する契約を結ぶことができません(旅行業法第11条の2第2項)。

旅行業務取扱管理者が行う業務は、基本的には営業所での管理・監督事務です。
場合によっては、最終的に旅行者の方と直接やり取りをして、旅行条件・契約内容の説明やクレーム対応などを行う必要に迫られることもあります。

そのようなときに、旅行者からの請求があれば、旅行業務取扱管理者は、旅行業務取扱管理者の証明書を提示する義務があります(旅行業法第12条の5の2)。
この証明書を、旅行業務取扱管理者証と呼びます(旅行業法施行規則第27条の7)。

旅行業務取扱管理者証は、旅行業法施行規則で様式が定められています(旅行業法施行規則第10号様式)。

旅行業務取扱管理者証

また、日本旅行業協会のWebサイトで、旅行業の登録種別・旅行業務取扱管理者の区分ごとに分けられた管理者証のフォーマットをダウンロードすることができます。

外務員証

外務員とは、旅行会社等の営業所以外の場所で、旅行業務に関する取引を行うその旅行会社の役員や従業員のことを指します。
そして、旅行会社等はこの外務員に証明書を携帯させなければ、外務員としての業務をさせてはならないとされています(旅行業法第12条の6第1項)。
この証明書のことを外務員証とよびます(旅行業法施行規則第28条)。

なお、外務員証を携帯させずに外務員としての業務をさせた場合は、30万円以下の罰金が科せられます(旅行業法第79条第10号)。

外務員は、外務員としての業務を行う際には、外務員証を提示する義務があります(旅行業法第12条の6第2項)。

外務員証は、旅行業法施行規則で様式が定められています(旅行業法施行規則第11号様式)。

外務員証

外務員証のフォーマットも、日本旅行業協会のWebサイトでダウンロードすることが可能です。

旅程管理業務を行う主任者証

旅行会社は、企画旅行を実施する場合には、可能な限り旅行者が当初の旅程に沿ったサービスの提供を受けることができるようにするため、旅程管理の措置をすることが義務付けられています(旅行業法第12条の10)。

企画旅行に参加する旅行者に同行して、旅程管理の措置に関する業務を行う人として旅行会社に選任される人のうち主任の人は、官公庁長官の登録を受けた研修期間が実施する研修を終了して、かつ、一定の実務経験が必要とされています(旅行業法第12条の11)。
この主任の人のことを、旅程管理業務を行う主任者と呼びます。

一般的には、添乗員として旅行に参加する人が、この旅程管理の措置を行います。
添乗員がひとりしかいない場合には、その添乗員が主任者となります。
添乗員が複数いる場合は、統括管理をする人が主任者となります。
もし、添乗員が複数いる場合でも、統括管理をする人の管理下に属さない添乗員がいれば、その添乗員についても主任者としての資格が求められます(旅行業法施行要領第15-2)。

主任者は、旅程管理業務を行う主任者証を携帯して、請求があった場合には旅行者等に提示することが、官公庁長官の通達により求められています(平成17年3月18日国総旅振第422号「旅程管理業務を行う主任者証の発行について」)。
主任者証の様式についても、この通達により定められています。

主任者証を発行することができるのは、企画旅行を実施する会社が、研修を修了していることと実務経験を確認した上で発行します。
しかし、派遣添乗員に旅程管理業務を行わせる場合も往々にしてあるため、このような派遣添乗員については、一般社団法人日本添乗サービス協会が主任者証を発行することができます。

主任者証の様式も、旅行会社が発行することを想定したものと、日本添乗サービス協会が発行することを想定したものの2種類が用意されています。

旅程管理業務を行う主任者証
旅行会社が発行する主任者証
派遣用旅程管理業務を行う主任者証
日本添乗サービス協会が発行する主任者証

主任者証のフォーマットも、日本旅行業協会のWebサイトでダウンロードできるようになっていますが、旅行会社が発行する主任者証のフォーマットのみとなっております。


旅行業に関するお手続・事業の運営で、気になっていることはございませんか?

今回解説してきたことは日常業務を行なっているとあまり深く意識されないものですが、外務員制度などは、厳密に業務フローを分解していくと、実は外務員証が必要なケースだった、ということもあるものです。

行政書士TLA観光法務オフィスでは、旅行業の登録手続きだけでなく、旅行業に関する様々な細かい様式等についてもサポートをすることが可能です。
旅行業の事務手続などで気になることがございましたら、ぜひ一度下記お問い合わせフォームよりご意見をお聞かせいただければと思います。

あなたからのご連絡をお待ちしております。

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