令和2年3月27日付で、観光庁参事官から、通達が出されています。
新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取扱いについて(観参第1194号)
この通達では、旅行業者の更新登録手続について弾力的な運用をするように、という内容のことが書かれています。
更新登録の申請書類について
5年に1度行わなければならない更新登録の申請手続について、有効期限が切れる2ヶ月前までには書類を提出しなければならないとされています。
仮に申請した書類に不備があったとしても申請をその場で受け付け、審査をしていく過程で適宜書類の修正や追加提出を求めるようにすること、とされています。
当たり前のようなことにも思えるかもしれませんが、登録行政庁によっては
- 書類が揃っていないと受け付けない
- 書類の提出期限である2ヶ月前を過ぎたら一切受け付けない
という運用をしているところもあるため、まずは書類を受け付けてもらえるというところで、非常に大きい運用でしょう。
更新時の基準資産額について
基準資産額については、各旅行業の登録種別ごとに決められている金額を上回っていることが、更新の絶対条件です。
基準資産額の判断は直前決算期の確定申告書と決算書を使って行います。
新型コロナウイルスの影響で観光業界は大きくダメージを受けており、今年に入ってから決算を迎え、かつ更新手続も行うような場合、基準資産額を満たさなくなってしまうという可能性もも十分にあります。
そこで、直前決算期の決算書等で基準資産額を満たしておらず、その原因が新型コロナウイルスの影響であると認められる場合には、さらにその前の年の決算書等で基準資産額を算定するといった方法で対応しても問題ない、という内容が出されています。
もちろん2ヶ年続けで基準資産額を下回っている場合は、更新は厳しいと思いますが、これまで順調に事業を行ってきた旅行会社にとっては、一定の救済策になるでしょう。
取扱い期間について
上記の弾力的な取扱いについては、令和3年3月の更新登録の申請分までとする、とされています。
個人的な提言
今般の新型コロナウイルスの影響により、観光業界、特に旅行会社は大きな影響を受けました。
各国で感染症対策をしていく中で、不要な外出は制限され、とても観光旅行を実施できる状況ではありません。
海外はおろか、国内旅行ですら厳しい状態です。
また、この影響がいつまで続くのかも先が見通しにくい中で、旅行会社各社は収益をあげることも容易ではありません。
企業存続の方針として融資政策の緩和が行われていますが、どれだけ融資を受けたとしても、貸借対照表上は現金が増えた分と同じだけ負債として計上する必要があり、基準資産の算定には大きな影を落とします。
もちろん今回通達で出された特例措置は旅行会社の登録を存続するために一定の効果があるものと思われます。
しかしそれだけではなく、例えば令和3年3月までに有効期限を迎える旅行会社に対して、一律1年間の期限猶予をするというような思い切った措置も必要であると考えます。
今回のコロナ禍は、観光立国を推進する我が国において非常に大きなインパクトがあり、その観光立国推進の中心的役割を担う旅行会社の存続危機という形で影響を及ぼしております。
今後のコロナ禍収束後に、観光産業が焼け野原とならないためにも、ありとあらゆる措置を模索し、講じていただきたいと考えます。
行政書士TLA観光法務オフィスでは、新型コロナウイルスによる影響を受けた旅行会社さまのため、更新登録の手続サポートや、その他資金繰り・融資関連のサポートもさせていただいております。
私どものサポートを必要としていただける場合は、お電話やお問い合わせフォームよりご相談くださいませ。
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