旅行契約を締結した後に交付する契約書面についての解説

旅行契約を締結した後に交付する契約書面についての解説
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旅行業法では、旅行会社がその業務について契約を結んだ後に、一定の事項を記載した書面を交付することが義務付けられています。
この書面のことを一般的には契約書面と呼びます。
契約書面を交付しなかったり、あるいは虚偽の内容の書面を交付した場合には、旅行業法上の罰則があります。
30万円以下の罰金となり、その他にも業務停止命令等の行政処分や、旅行業の登録取消の対象になることもありますので、十分ご注意ください。

この記事を読んでわかること

  • 契約書面に記載が必要な項目について
  • 契約書面を交付しなくても良いケースについて
  • 取引条件の説明書面と契約書面の記載項目の違いについて

目次

旅行会社は契約後に書面を交付しなければならない

旅行者への契約書面の交付

旅行業者や旅行業者代理業者は、旅行者と契約を結んだときは、遅滞なく、一定の内容が記載された書面か、旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない、と法律で定められています(旅行業法第12条の5第1項)。

旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面というのは、簡単にいえば、運送機関の乗車券、乗船券、航空券といった、その書面を持っていればサービスを受けることができる証券類のことを意味しています。

契約書面の交付については、いわゆる契約書の交付だけではなく、複数種類の書面を提供する方法でも問題ない、ということになっています。
ですので、実務的には旅行業約款、取引条件説明書面、旅行パンフレット等の契約をする前に旅行者に提供する書面に記載がある項目で、契約書面にも記載が必要な項目については、改めて契約書面として交付をしない旅行会社さんも多くあります。

旅行者以外の者への契約書面の交付

旅行業法では、旅行者以外の旅行会社等と旅行業務に関する取引をする者に対しても、契約を結んだ後に一定の事項を記載した書面を交付しなければならないとされています(旅行業法第12条の5第3項)。

旅行者以外の旅行会社等と旅行業務に関する取引をする者とは、別の旅行会社さんやランドオペレーター業者、宿泊施設、運送機関といった、各種の旅行サービスを提供する事業者さんのことです。

契約書面の交付を省略することができる場合

旅行会社は、旅行者と旅行相談に関する契約を結んだ場合は、契約書面を交付する必要はない、と定められています(旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第8条)。
ですので、旅行相談以外の旅行業務に関する契約を結んだ場合には、契約書面の交付が必要です。

また、旅行者以外の旅行会社等と旅行業務に関する取引をする者の場合は、契約書面の交付を省略することができる場合が定められていないため、必ず契約を結んだ後に契約書面を交付しなければなりません

紙以外の方法で交付する場合

契約を結んだ後は、原則、紙媒体の書面を交付することになっていますが、紙以外の方法で一定の事項を通知するといったことが認められています。

旅行者に紙以外の方法で交付する

旅行会社さんは、旅行者から事前に承諾をもらうことにより、情報通信の技術を利用する方法で、本来紙で交付すべき事項を、電磁的な方法で提供することができます。
もう少しわかりやすく平たい表現をすると、以下の対応方法をとることが可能です。

パソコンやタブレット、スマートフォンなどの電子端末を活用して、

  • 旅行会社さんがPDFをメールで送信して、旅行者に保存してもらう
  • Webサイト上にPDFファイル等を公開して、旅行者にダウンロードしてもらう
  • 契約相手となる旅行者だけが閲覧できる専用ページにPDFファイル等を公開して閲覧してもらう
  • PDFファイル等を保存したCD-ROMを交付する

旅行者以外の取引をした者に紙以外の方法で交付する

旅行者以外の旅行業務に関し取引をした者についても、事前の承諾を取ることで、紙の交付に代えて、電磁的な方法で対応することが可能です。

契約書面に記載が必要な項目

契約書面に記載が必要な項目については、企画旅行とそれ以外の旅行契約で内容が異なります
取引条件の説明事項と同じく、旅行業務取扱管理者試験の頻出論点にもなる、非常に重要な部分です。
旅行会社さんの普段使用している業務上の書面を見直しするとともに、契約の種類による違いや、取引条件の説明事項との違いを押さえるようにしましょう。

実務的には、取引条件の説明書面に記載する項目と契約書面に記載が必要な項目は、その多くが重複しているため、契約書面にしかない項目を特に意識する必要があります。

旅行者との契約書面に記載する事項

企画旅行の場合

  1. 企画者以外が企画者を代理して契約を結んだ場合はその旨と、代理人の氏名または名称、住所、登録番号
  2. 契約締結年月日
  3. 旅程管理業務を行う人が同行しない場合は、旅行先での企画者との連絡方法
  4. 取引条件説明事項のうち、一定の事項(後掲する記載事項の比較を参照)

企画旅行以外の旅行業務の場合

  1. 契約を結んだ旅行会社の氏名または名称、住所、登録番号
  2. 旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理して契約を結んだ場合はその旨と、代理業者の氏名または名称、住所、登録番号
  3. 取引条件説明事項のうち、一定の事項(後掲する記載事項の比較を参照)

旅行者以外の取引をする者との契約書面に記載する事項

  1. 旅行者以外の取引をする者の氏名または商号もしくは名称、住所(旅行者以外の取引をする者が旅行業者や旅行サービス手配業者の場合はさらに登録番号も)
  2. 契約を締結する旅行会社等の氏名または商号もしくは名称、住所、登録番号
  3. 旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容
  4. 旅行会社等が旅行者以外の取引をする者に支払う対価または旅行業務の取扱いの料金に関する事項
  5. その契約に関する旅行業務を取扱う営業所の名称、所在地
  6. その契約に関わる旅行業務取扱管理者の氏名
  7. 契約締結年月日

取引条件説明書面と契約書面の記載事項比較

企画旅行に関する書面記載事項の比較

項目説明書面
記載事項
契約書面
記載事項
(1)企画者の氏名または名称
(2)企画者の住所、登録番号
(3)企画者以外が代理で契約を結ぶ場合はその旨
(4)代理人の氏名または名称、住所、登録番号
(5)その契約についての旅行業務を取扱う営業所の名称、所在地(外務員が書面を交付する場合は、外務員の氏名、所属する営業所の名称、所在地)
(6)その契約に関わる旅行業務取扱管理者の氏名、旅行者の依頼があればその旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨
(7)旅行の目的地と出発日、その他の日程
(8)旅行者が旅行業者等に支払う対価とその支払方法
(9)旅行者が支払う対価によって受けることができるサービス内容
(10)旅行者が支払う対価に含まれていない旅行に関する経費で、旅行者が通常必要とするもの
(11)募集型企画旅行で最低催行人数がある場合はその旨と人数
(12)契約の申込み方法、契約の成立方法について×
(13)契約の変更、解除について
(14)責任、免責について
(15)旅行中の損害の補償について
(16)旅行に参加する資格がある場合には、その旨と資格について
(17)旅行者が支払う対価によって受けることができるサービスに、企画旅行の実施のためだけに提供される運送サービスが含まれる場合、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
(18)旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全、衛生に関する情報がある場合はその旨と情報
(19)全国通訳案内士、地域通訳案内士の同行の有無
(20)旅行者が支払う対価によって受けることができるサービスに、住宅宿泊事業法上の届出住宅(民泊)サービスがある場合は、その民泊サービス提供事業者の商号、名称または氏名、届出番号、旅行者が宿泊する届出住宅について
(21)契約締結年月日×
(22)旅程管理業務を行う人が同行しない場合は、旅行先での企画者との連絡方法×

企画旅行・旅行相談以外の旅行業務に関する書面記載事項の比較

項目説明書面
記載事項
契約書面
記載事項
(1)契約を結ぶ旅行業者の氏名または名称
(2)契約を結ぶ旅行業者の住所、登録番号
(3)代理業者が所属旅行業者を代理して契約を結ぶ場合はその旨
(4)代理人の氏名または名称、住所、登録番号
(5)その契約についての旅行業務を取扱う営業所の名称、所在地(外務員が書面を交付する場合は、外務員の氏名、所属する営業所の名称、所在地)
(6)その契約に関わる旅行業務取扱管理者の氏名、旅行者の依頼があればその旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨
(7)旅行の目的地と出発日、その他の日程
(8)旅行者が旅行業者等に支払う対価とその支払方法
(9)旅行者が支払う対価によって受けることができるサービス内容
(10)旅行者が支払う対価に含まれていない旅行に関する経費で、旅行者が通常必要とするもの
(11)旅行業務の取扱い料金について
(12)契約の申込み方法、契約の成立方法について×
(13)契約の変更、解除について
(14)責任、免責について
(15)旅行中の損害の補償について
(16)旅行に参加する資格がある場合には、その旨と資格について
(17)旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全、衛生に関する情報がある場合はその旨と情報
(18)旅行者が支払う対価によって受けることができるサービスに、住宅宿泊事業法上の届出住宅(民泊)サービスがある場合は、その民泊サービス提供事業者の商号、名称または氏名、届出番号、旅行者が宿泊する届出住宅について
(19)契約締結年月日×

旅行相談に関する書面記載事項の比較

項目説明書面
記載事項
契約書面
記載事項
(1)旅行者が旅行業者等に支払う対価とその支払方法×
(2)旅行者が支払う対価によって受けることができるサービス内容 ×
※旅行相談は契約書面の交付がそもそも必要ない

旅行業に関するお手続・事業の運営で、気になっていることはございませんか?

行政書士TLA観光法務オフィスでは、契約書面の作成を始めとしたコンサルティングに対応しています。
業務フローの策定等、各旅行会社さまの現状に合わせたご提案をすることも可能でございます。
もし気になることなどございましたら、下記お問い合わせフォームよりご相談くださいませ。
あなたからのご連絡をお待ちしております。

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