【旅行業法】第3条ー登録

  • URLをコピーしました!

旅行業法
第3条(登録)
旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

旅行業法施行規則
第1条の2
法第3条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録(「新規登録」という。)又は法第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録(「更新登録」という。)の申請をしようとする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による新規登録(更新登録)申請書を提出しなければならない。この場合において、更新登録の申請については、有効期間の満了の日の2月前までに提出するものとする。
一 業務の範囲が事情に規定する第1種旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者 観光庁長官
二 業務の範囲が事情に規定する第2種旅行業務、第3種旅行業務、又は地域限定旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
三 旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

旅行業における登録制度

旅行業法第3条は、旅行業や旅行業者代理業が登録制度であることを明らかにしたものです。
旅行業及び旅行業者代理業について登録制度が設けられているその趣旨としては、消費者(旅行者)の保護を図るためであるといえます。
旅行業法の前身となる旅行あつ旋業法は、戦後急増した旅行あっ旋業者によるトラブルを受けて、業者を取り締まるための法律として成立しました。
旅行あつ旋業法では、旅行あっ旋業者は営業を開始する前に登録をしなければならないとされており、その制度が現在の旅行業法における旅行業登録に引き継がれています。
現在の登録制度では登録拒否事由が定められており、一定の水準に満たない事業者は登録を受けられず、旅行業者として不適格な事業者は排除される仕組みになっています。

事務管轄

旅行業法は2008年10月に観光庁が発足したことにより、当時の国土交通省から観光庁所管の法律へと変わりました。
それに伴い、事務をつかさどる行政庁も、国土交通大臣から観光庁長官へと変わっております。
そして、観光庁長官が行う事務の一部については、都道府県知事が行うものとして権限移譲されております。
その結果、現在では旅行業及び旅行業者代理業の登録事務について、第1種旅行業は観光庁長官が行う事務、それ以外のものについては都道府県知事が行うものとして区分けされています。

営業種別 登録行政庁
第1種旅行業 観光庁長官
第2種旅行業 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
第3種旅行業
地域限定旅行業
旅行業者代理業

登録が必要な範囲

国内で旅行業務を行う者については、旅行業法上の旅行業又は旅行業者代理業の登録が必要になります。
旅行業法という法律は日本の主権が及ぶ域内のみ効力が発生する行政法規です。
したがって、海外旅行における現地オプショナルツアーで、その契約が日本国外で行われるようなものについては、旅行業の登録は不要です。
逆に言えば、海外現地発着のツアーであっても、国内で旅行者の誘引や契約、旅行代金の収受を行うのであれば、旅行業の登録が必要です。

なお、日本国内の旅行業者や、海外の旅行業者から依頼を受けて国内旅行素材の手配を行う営業のことをランドオペレーター(旅行業法上は旅行サービス手配業)と言いますが、この旅行サービス手配業については別の条文にて登録制度が定められています。

無登録営業

旅行業法では旅行業務を行う場合には旅行業者又は旅行業者代理業者として登録することを義務付けています。
これは翻せば、無登録での営業を禁じているということになります。
また、旅行業の登録をする際に第1種旅行業や第2種旅行豪のように業務の範囲を定めることになりますが、業務の範囲を超えて旅行業務を行うこともこの無登録営業に該当します。
例えば、海外募集型企画旅行の実施をすることができない第3種旅行業者が、規定に反して海外募集型企画旅行の実施をするようなケースが挙げられます。

無登録で旅行業務を行ったものについては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
この罰則は両罰規定といって、違法行為を行った本人だけでなく、使用者(法人)も同様に罰せられます。
また、無登録営業で罰せられると登録拒否事由に該当し、5年間は旅行業関係の登録をすることができません。

記事をシェアする
  • URLをコピーしました!
目次