東京都と公益財団法人東京観光財団は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにホテルや旅館等の宿泊事業者が取り組む非接触型サービスの導入等に関する経費ついて、補助金交付のための事業募集を行っています。
ホテルや旅館、簡易宿所を経営する事業者の方で、非接触型のサービスを導入する場合や感染防止対策をする場合、費用の一部を補助金として受け取ることができます。
補助対象者
補助対象施設
旅館業法に基づく旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の許可を取得した施設を宿泊施設運営する事業者が補助対象となります。
しかし、下記に記載する除外項目に当てはまっていると、対象外となってしまいますのでご注意ください。
除外項目
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するもの
⇒いわゆるラブホテルは対象外となります - 暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの
- 事業税その他租税の未申告又は滞納があるもの
- 営業に関して必要な許認可等を取得していないもの(ただし、補助金申請後、実績報告時までに営業許可を受ける予定のあるものを除く。)
- 東京都に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
- 過去に国・都道府県・区市町村等から補助事業の交付決定取消し等を受けたもの、又は法令違反等不正の事故を起したもの
- 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
- 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
- その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと公益財団法人東京観光財団理事長が判断するもの
補助内容
アドバイザー派遣
内容
ホテルや旅館等の宿泊事業者が、いわゆる3密回避等の「新しい日常」への対応に向けて取り組む際、中小企業診断士等の観光財団が認めるアドバイザーによる支援を受けることができます(上限:5回)。
必要書類
書類 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|
(1) | 宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業(アドバイザー支援)申請書(第1号様式) | ○ | ○ |
(2) | アドバイザー支援事業計画書(別紙/第1号様式に添付) | ○ | ○ |
(3) | 誓約書(第2号様式) | ○ | ○ |
(4) | 印鑑証明書※1 | ○ | ○ |
(5) | 商業登記簿謄本※1 | ○ | |
(6) | 住民票※1 | ○ | |
(7) | 社歴書又は経歴書 | ○ | ○ |
(8) | 貸借対照表(直近2期分) | ○ | |
(9) | 損益計算書(直近2期分) | ○ | |
(10) | 税務申告書類一式(直近2期分) | ○ | |
(11) | 納税証明書(法人税<その3>又は事業税) | ○ | |
(12) | 納税証明書(所得税<その1>又は事業税) | ○ | |
(13) | 利用者向けパンフレット(施設の概要が分かるもの) | ○ | ○ |
(14) | 旅館業営業許可書(写し)※2※3 | ○ | ○ |
(15) | その他必要に応じて提出を依頼するもの | ||
※ | 財団が実施する「宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金」を申請し、3から14を提出している場合には、省略することができる | ||
※1 | 申請日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの | ||
※2 | 管轄保健所が発行した営業の種別が記載されているもの | ||
※3 | 補助金申請後に許可を受ける予定のものについては、許可申請書(写)を提出し、第15条に定める実施報告時までに提出すること |
施設整備等に対する補助
補助対象経費
区分 | 内容 |
宿泊客・従業員双方の安全・安心を確保するための非接触型サービスの導入 | ●感染拡大防止のために行う非接触型サービス導入に必要な経費
|
宿泊客・従業員双方にとって有効な感染防止策 | ●感染拡大を防止するために行う事業に必要な経費
●安全、安心を周知するために必要な広告宣伝に係る経費 |
※ 補助対象経費は、「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に記載された具体的な感染防止対策を参考。 | |
※ 客室、フロント以外にも、ホテル直営の施設(宴会場、レストラン、送迎バス)において実施する取組も対象。 | |
※ 上記の例以外の製品の購入を申請する場合、感染症防止対策として専門家の見解が分かる書類(ウェブサイト写しでも可)を添付。感染防止に有効かどうかは、経済産業省やNITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)、厚生労働省等が行う評価に基づいて判断。 | |
※ マイナスイオン発生器、空間除菌剤、空気清浄機については、新型コロナウイルス感染症に対する効果を裏付ける根拠が認められていないため、対象外。 | |
※ 国、地方公共団体等が実施する他の同様な補助金の交付を受ける場合、当該補助金額は、補助対象経費から控除。ただし、国、地方公共団体等が実施する同様の補助金であったとしても、本補助金交付後に事業者負担分に対する補助を受けることは可。 |
補助率
- 補助対象経費の3分の2以内
- 1000円未満は切捨
補助限度額
- 1補助対象施設あたり200万円
事業実施期間
- 令和2年5月14日から令和3年1月15日まで
補助対象外経費
- 補助対象経費に記載のない経費
- マスク、消毒液、使い捨てルームキー等の使い切りの製品
- 宿泊施設の清掃・消毒等についての経費
- リース、レンタルによる設置機器に係る経費
- 中古品の購入経費
- 間接経費(送料、振込手数料等各種手数料、交通費、通信費、収入印紙代、光熱費等)
- 直接人件費(仕切りを設置した社員の人件費等)
- 消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額
- 補助金交付申請等の手続に係る経費(申請書作成代行、各種証明書取得経費等)
- 補助金申請書に記載のものと明らかに異なる設備等を購入した経費
- 通常業務、取引と混同して支払いが行われている経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- 契約から支払までの一連の手続きが、補助事業実施期間内に行われていない経費
- 交付決定前に実施した補助事業に要する経費(ただし、令和2年5月14日以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、補助事業者が交付申請前に緊急で実施した感染症対策の取組のうち実施の確認ができるものは除く)
- 設置後の維持費、メンテンナンスにかかる経費
- 見積書、注文請書、請求書、領収書等の帳票類が不備の経費
(購入者及び品目・数量が不明なもの、帳票類がないもの 等) - 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
(一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費を含む)
交付申請から補助金交付までの流れ
交付申請
受付期間
令和2年6月18日~令和2年11月30日※消印有効
必要書類
本補助金申請は、補助対象事業者と資本関係のある親会社等に委任することができます。
法人、個人、親会社等によって提出する書類が異なるのでそれぞれの事情に合わせて確認が必要です。
書類 | 法人 | 個人 | 親会社等 | |
---|---|---|---|---|
(1) | 宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金交付申請書 (第1号様式) |
○ | ○ | ○ |
(2) | 補助事業計画書(第1号様式に添付)※1 | ○ | ○ | ○ |
(3) | 誓約書(第2号様式) | ○ | ○ | ○ |
(4) | 印鑑証明書※2 | ○ | ○ | ○ |
(5) | 商業登記簿謄本※2 | ○ | ○ | |
(6) | 住民票 | ○ | ||
(7) | 社歴書又は経歴書 | ○ | ○ | |
(8) | 貸借対照表(直近2期分) | ○ | ||
(9) | 損益計算書(直近2期分) | ○ | ||
(10) | 税務申告書類一式(直近2期分) | ○ | ||
(11) | 納税証明書(法人税<その3>又は事業税) | ○ | ○ | |
(12) | 納税証明書(所得税<その3>又は事業税) | ○ | ||
(13) | 補助事業内容が確認できる書類 (仕様書、図面、工程表等) |
○ | ○ | ○ |
(14) | 経費の積算明細書又は見積書内訳 | ○ | ○ | ○ |
(15) | 利用者向けパンフレット (施設の概要が分かるもの) |
○ | ○ | ○ |
(16) | 委任状(第3号様式の1) | ○ | ||
(17) | 代行申請等に係る委任状(第3号様式の2) | ※7 | ※7 | |
(18) | 旅館業営業許可書(写し)※3※4 | ○ | ○ | |
(19) | 資本関係の確認ができる書類 | ○ | ||
(20) | その他必要に応じて提出を依頼するもの※5※6 | |||
※1 | 施設の改修等を行う事業を実施する場合、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引が真に止むを得ない場合は、その理由を明記した書類(様式任意)を添付すること。 | |||
※2 | 申請日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの。 | |||
※3 | 管轄保健所が発行した営業の種別が記載されているもの。 | |||
※4 | 補助金申請後に許可を受ける予定のものについては、許可申請書(写し)を提出し、第18条に定める実績報告時までに提出すること。 | |||
※5 | 施設の改修等を行う事業を実施する場合、補助金交付対象施設の建物の不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書等の管理運営を行っていることが確認できる書類を添付すること。なお、補助事業者が補助金交付対象施設の所有者ではない場合、改修等について所有者の許可を得ていることが確認できる書類を添付すること。 | |||
※6 | 受任者は委任者の3、4、5、7、8、9、11、18について、自らの責任において確認し、理事長から提出を求められた場合には応じること。また、委任者が2期連続赤字の場合は、財務諸表並びに事業計画書を財団に提出すること。 | |||
※7 | 行政書士等に代行申請を依頼する場合。 |
提出方法
- 簡易書留で郵送
- 〒162-0801
東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階
公益財団法人東京観光財団
地域振興部観光インフラ整備課
宿泊事業者向け緊急支援担当 - 郵送後、「様式」の電子データを電子メールにて送付
- メールの件名を、宿泊事業者緊急支援補助金(●月●日消印提出・●●●社←申請者名を記入)としたうえで、safestay☆tcvb.or.jp まで送付
審査結果・交付決定
書類提出後、申請内容の審査が行われて、交付すべきものと認められたものについては、交付決定通知書による通知されます。
交付通知決定段階の交付決定額は補助金の上限額であり、実際の補助金額は事業実施した後の実績報告書を提出したうえで、最終決定します。
また、補助金交付決定にあたって条件が付されることもあります。
事業実施
補助金に関する事業の実施期間は令和2年5月14日から令和3年1月15日までとなります。
これは、令和2年5月14日からの経費について対象となり、事業完了後の実績報告書を提出するのが令和3年1月15日までという意味です。
契約・購入等について
補助金事業の全部又は一部を専門業者に請け負わせ又は委託する場合は、契約締結、物品購入、支払等は全て事業実施期間内に済ませる必要があります。
経理について
事業の経費については、出どころが明確になっている必要があります。
具体的には、①補助事業者の名称及び代表者が宛先となっている、②支払額の内訳が記載されている領収書類を受領する、といった措置です。
また、事業の支払経費については必ず事業実施期間内に済ませなければなりません。
支払の確認について
実績報告時に、補助金額決定の根拠とするため、請求書や領収書等の写しを提出します。
それまで、必ず原本を補完しておく必要があります。
計画変更等について
補助事業の内容を変更、中止する場合には必ず事前の手続が必要です。
変更承認申請書を提出して、観光財団の理事長の承認を受けます。
①補助事業者ごとの交付決定額よりも経費が高くなる場合
②申請時の宿泊施設よりも多くなる場合
は変更申請が必要です。
また、補助事業者の名称、所在地、代表者を変更する場合は理事長あてに届出が必要です。
実績報告書の提出
補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書を観光財団に提出します。
事業実績報告書は、事業実施期間内に提出しなければなりません。
期間内に提出できない場合は、補助金は支払われません。
補助金額の確定
補助金は、事業実績報告書の審査の結果、事業の成果が交付決定の内容等に適合しているときに、交付額が確定して、確定通知書により通知されます。
場合によっては、実績報告書の審査だけでなく、実地での完了検査が行われることもあります。
補助金の確定額は、事業に実際に使用した経費のうち、①交付決定額と②補助対象経費×3分の2の金額(1000円未満の端数は切捨)を比較して低い方の額となります。
補助金の請求・支払
補助金の確定通知を受領した後、請求書を提出します。
補助金は、請求書を提出した後に支払われます。
その他留意事項
関係書類の保存・検査
補助事業者は、補助事業に関する関係書類や帳簿を補助事業が終了した日の属する会計年度の終了後5年間、保管しておく必要があります。
また、補助事業者から委任を受けた親会社等は、補助事業者が作成した関係書類が適正なものであるかを確認します。
また、財団が実地検査を行う場合にはこれに応じなければなりません。
事業効果の把握・公表
補助事業の効果について、事業修了後も理事長が報告を求めた場合にはこれい応じなければなりません。
重複受給の禁止
補助事業者は、同一の事業について複数の補助金を受給することができません。
しかし、本補助金額の確定以降に補助事業者が自己負担する部分について、国や地方公共団体が実施する同様の補助金を受給することは可能です。
交付決定の取消、補助金の返還
以下のいずれかに該当した場合には交付決定の一部又は全部が取消されることがあります。
既に補助金を受け取っているときには、変換しなければなりません。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき
- 補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき
- 交付決定を受けた者が暴力団員等に該当するようになったとき(法人の場合は代表者等から従業員、構成員等の関係者も含む。)
- 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき
- 交付決定の通知を受けた日から令和3年1月15日までに事業を完了しなかったとき
- その他理事長が補助事業として不適切だと判断したとき
本補助金についての要領や要綱、書式については東京観光財団のウェブサイトにもございますので、そちらもご参考にしてみてください。
行政書士TLA観光法務オフィスでは、補助金事業の申請サポートを行っております。
申請書の作成から、補助金事業の目的である「宿泊客・従業員の双方にとって有効な感染症対策を講じ、宿泊施設における安全・安心を確保すること」を達成するためのアドバイザリーまで対応いたします。
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